小規模事業者持続化補助金の広告費の対象とは リスティング広告などWEB広告は対象になる?
2022/1/12
2022/05/06
小規模事業者持続化補助金では、販路開拓のための広告費も補助対象の経費に含まれています。今回の記事では、小規模事業者持続化補助金の広告費の対象範囲やWeb広告で利用する場合について紹介します。
小規模事業者持続化補助金がどんな補助金かを知りたい、申請書類の書き方を知りたいという方は下記記事をご覧ください。
小規模事業者持続化補助金の広告費の対象範囲
小規模事業者持続化補助金(一般型)では、13の経費が補助対象となります。
【補助対象となる経費】
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広告費は「2.広報費」に該当し、一般型の場合には小規模事業者自らが経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う販路開拓の取組みとして、パンフレットやポスターなど販促物作成、広告媒体を活用する際の経費が対象です。一般型の場合は補助率が2/3、補助額の上限が50万円です。
具体的には以下のようなケースで発生した費用が補助対象となります。
- チラシやDMの制作、発送費用
- 看板制作、設置費用
- リスティング広告に関する費用(運用費・リンク先ページの作成費用)
- ホームページ改修・制作に関する費用
低感染リスク型ビジネス枠の利用条件
小規模事業者持続化補助金は「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2つがあります。低感染リスク型ビジネス枠でも、広告費(広報費)は補助対象経費に含まれますが、利用条件があります。
ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業
引用:中小企業庁 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>補助対象
つまり、低感染リスク型ビジネス枠での広告費(広報費)は、対人接触機会を減らすなどポストコロナを踏まえた新補助事業計画に基づく新サービス紹介用のパンプレットやポスター、チラシ、広告媒体への費用が対象となります。
低感染リスク型ビジネス枠の補助率は3/4、補助額の上限は100万円です。
無料診断リスティング広告で申請する時に必要な資料
小規模事業者持続化補助金では、Web広告も補助対象となりますが、リスティング広告で申請を行う場合には、いくつかの資料の添付が必要です。
リスティング広告にかかった費用を補助対象経費とする場合には、経費の流れをより具体的に明確化することが大切です。
広告運用を依頼している場合には、補助金申請のための画面キャプチャを協力してもらうなど申請に向けた準備をしっかりと実施しましょう。
添付資料1:見積り(広告予算)
リスティング広告では、キーワードに対する予算を決めて入札を行います。広告の管理画面から、予算の履歴などがわかるページを見積りとして提出する必要があります。

添付資料2:発注(広告登録)
リスティング広告の場合、広告登録を発注とみなします。広告登録は、補助対象事業の実施期間(補助金の交付決定日から補助事業完了日まで)開始日以降に登録する必要があります。
登録開始日の証明も、見積りと同様に管理画面など登録日の履歴がわかるページを提出します。


補助対象事業開始日よりも前に登録し運用している広告は対象にはなりませんので、注意してください。
添付資料3:納品・完了・検収(広告費用)
補助金の対象となるリスティング広告の掲載期間に対して発生したコストのわかるページを提出します。

添付資料4:請求(代理店を利用している場合)
リスティング広告は、クレジットカードなどで事前に予算を入金し、デポジットされた金額からクリックされるたびに、支払が発生する仕組みです。
そのため、代理店を経由せずにご自身で運用されている場合には、まとめた請求というものはありません。
代理店などに広告運用を依頼している場合には、代理店が発行する請求書を準備しておきましょう。
なお、広告出稿に関する予算が100万円を超える場合、2社以上の相見積もりが必要になります。1社に代行依頼して100万円以上の見積を出された場合、他の代理店にも問い合わせて
より安価な方に依頼してください。
代理店を利用しており、補助対象事業実施期間以前から広告運用している場合
補助対象事業の実施期間(補助金の交付決定日から補助事業完了日まで)以前から広告運用を行っている場合、請求明細が合算されている可能性もあります。
このようなケースでは、資料3のコストに関するページで解消できることもありますが、もし可能であれば、補助対象となる広告費がわかるようにわけて記載してもらうように依頼することをおすすめします。
添付資料5:支払い証明
補助対象事業の実施期間にリスティング広告費用として支払いをしたことを証明するために、引落しが分かるページの通帳の写し(ネットバンクの場合は、取引明細)や振込受領書などを準備します。
クレジットカード払いを選択している方は、クレジットカード会社が発行する明細書も必要です。クレジットカード払いの場合、口座引き落とし日が補助対象事業の実施期間を
過ぎている場合には、口座引き落とし日が支払い日とみなされるため補助対象の経費から外れてしまうので注意が必要です。
添付資料6:掲載証明
実際にどのような広告を配信したのかを証明するために、広告が表示されている画面のキャプチャや、広告のリンク先ページなどを資料として提出します。
下記のような検索結果ページのキャプチャが用意できる場合は、掲載証明資料として用意します。

ただし、リスティング広告は検索した際に必ず表示されるというわけではありません。そのため、管理画面のキャンペーン詳細のサンプル広告部分も資料として準備しておくと良いでしょう。

小規模事業者持続化補助金はサイト制作での活用も可能
小規模事業者持続化補助金の広告費(広報費)では、HP作成も補助対象経費に含まれています。
先にも述べたように、対人接触機会を減らすための新サービスに関するサイト制作であれば低感染リスク型ビジネス枠での申請も可能です。
店舗型ビジネスのみだった方が、ECサイトをスタートするケースや、新たにテイクアウトをスタートする飲食店の方などは、低感染リスク型ビジネス枠に該当します。
一般型を利用する場合は75万円以内でホームページが作れるとより効果的
一般型の場合は、補助率が2/3(上限50万円)までが補助対象となります。
サイト制作費 | 補助額 | 実質制作費 |
500,000円 |
約330,000円 (50万円×2/3=333,333円) |
約170,000円 |
750,000円 |
500,000円 (75万円×2/3=500,000円) |
250,000円 |
1,000,000円 |
500,000円(補助上限額) (100万円×2/3=666,666円) |
約500,000円 |
補助金を活用し、なるべく費用を抑えてホームページを作るためには制作費は75万円以内がおすすめです。
サイト制作をする場合は補助事業実施期間中に制作・支払いを完了させる
小規模事業者持続化補助金を利用してサイト制作をする際には、納期の注意が必要です。補助対象事業の実施期間内にサイトが完成しており、かつ経費の支払が完了していないと、補助対象経費として認められません。
ホームページ制作を依頼する場合には、発注日・納期・支払い日などをしっかり確認し、補助金を利用してサイト制作をする旨を依頼先に伝えましょう。
この記事のまとめ
リスティング広告などのWEB広告も小規模事業者持続化補助金の広告費に該当する
補助対象経費とする場合には、補助事業実施期間を意識する
リスティング広告は添付資料をしっかりと準備する