小規模事業者持続化補助金を店舗改装に利用する条件と申請方法
2022/1/20
2022/01/20
経営する店舗の外装や内装の改装をしたいけれど、資金に不安があるときに、補助金を利用できたらと思う事業主の人も多いかと思います。
小規模事業者持続化補助金は店舗改装に利用可能です。ただし、申請するには必要な条件を満たし、正しい申請方法を取らなければ採択されません。
ここでは、小規模事業者持続化補助金を店舗改装に利用する条件と申請方法について解説します。
Contents
小規模事業者持続化補助金は店舗内装費用に利用する条件
小規模事業者持続化補助金に申請するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 常時使用する従業員が規定数以下であること ※1
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 補助金の申請時に開業していること
※1 宿泊業・娯楽業・製造業は20人以下、その他の商業・サービス業は5人以下が要件。
上記の要件に収まれば申請可能ですので、個人事業主や家族経営されている飲食店などの店舗改装費に関して小規模事業者持続化補助金は利用できます。
ただし、補助金申請にはすでに開業している必要があるので、居ぬき物件を利用して新規開業する費用としては小規模事業者持続化補助金は利用できません。創業前で申請したい場合、開業までは自己資金や融資で対応し、開業してから小規模事業者持続化補助金の申請をしましょう。
店舗改修費は外注費として申請する
小規模事業者持続化補助金には、13種類の補助対象経費があります。
補助対象経費 |
|
機械装置等費 |
広告費 |
展示会等出店費 |
旅費 |
開発費 |
資料購入費 |
雑役務費 |
借料 |
専門家謝金 |
専門家旅費 |
設備処分費 |
委託費 |
外注費 |
― |
店舗内装の場合、上記の中で外注費として申請します。店舗改装をする場合は原則として専門業者に依頼するため、外注費として扱われるためです。
店舗改装をリフォーム会社や工務店などの専門業者に依頼する場合、見積書や請求書が小規模事業者持続化補助金の申請の際に必要になりますので、保管しておきましょう。
また、工事費用が100万円を超える場合には、2社以上に見積を出して安い業者に依頼しないと小規模事業者持続化補助金に採択されません。1社に見積を出して100万円を超える場合には、別の業者にも見積もりを出してもらってください。
内装備品を購入して自分で改装をするなら機械設置等費で申請する
備品を購入して改装を自分でやるなら、機械設置等費として備品の購入費用を小規模事業者持続化補助金で申請することもできます。
たとえば、小売店を経営している人が陳列改善のために販売棚を購入し、機械設置等費で申請すれば、補助金の採択される可能性があります。
自分で店舗改装をする場合でも、購入する製品の見積書や領収書は小規模事業者持続化補助金の申請の際に必要になるので、保管しておいてください。
店舗改装に小規模事業者持続化補助金を利用する場合の補助額と補助率
小規模事業者持続化補助金で店舗改装費を申請する場合、以下のような補助額と補助率で給付を受けられます。
種類 |
補助額 |
補助率 |
一般型 |
~50万円 |
2/3 |
低感染リスク型ビジネス枠 |
~100万円 |
3/4 |
小規模事業者持続化補助金の給付を受ける場合、補助額の最大値までしか受け取ることは出来ません。また、補助率を超える給付も受けられません。
補助率によって、対象経費の満額の内で何割まで補助金を受けられるかが決まります。たとえば、30万円の内装工事を一般型で申請して採択された場合、全額の補助を受けられるわけではなく、経費30万円に2/3をかけた20万円の給付になります。
対人接触機会を減らす改装をするなら低感染リスク型ビジネス枠を利用できる
対人接触機会を減らす改装をする場合、低感染リスク型ビジネス枠を利用できます。低感染リスク型ビジネス枠は一般枠と比較して補助額も補助率も高いため、一般型と比較して高額な給付を受けやすいです。
対人接触機会を減らす改装で、実際に低感染リスク型ビジネス枠で採択事例には以下のようなものがあります。
- 個室ボックスを用意する
- 注文をタッチパネルにする
- セルフレジを導入する
上記の様に、お客さん同士や従業員との接点を減らす様な改装をする場合に低感染リスク型ビジネス枠は利用できます。予定している改装が接触機会を減らすための物であるのなら、低感染リスク型ビジネス枠に申請してみると良いでしょう。
小規模事業者持続化補助金に申請する際の注意点
小規模事業者持続化補助金に申請する際には、次のような注意点があります。
- 事業拡大か事業存続のための施策であることをアピールする
- 施策の費用は先払いする必要がある
店舗改装に利用可能と言っても、施策の有用性をアピールできなければ採択されませんし、補助金を受け取ってからの店舗改装も出来ません。申請前に事業計画と施策の資金を準備しておきましょう。
事業拡大か事業存続のための施策であることをアピールする
小規模事業者持続化補助金に申請するときには、対象事業が事業拡大か事業存続のための施策であることをアピールする必要があります。販路拡大やポストコロナ下における感染防止と事業存続を両立させる施策に対して小規模事業者持続化補助金は採択されるからです。
たとえば、店舗の内装改装で小規模事業者持続化補助金に申請する場合、リピーターが増えると見込まれるなど、その改装を通して事業が拡大できることを事業計画書として申請する必要があります。
店舗内装費用を補助金でまかなえる、程度の抽象的な計画では採択されませんので、施策を実施することで効果があることを客観的に示せるデータを用意して申請するようにしましょう。
施策の費用は先払いする必要がある
小規模事業者持続化補助金は、施策の費用は事業主が先払いする必要があります。採択された施策を先立って実行し、経過報告を通してからの給付になるので、補助金を受けてからの店舗改装は出来ません。
給付を受けるには、採択されてから9か月程度の期間が必要です。準備期間まで含めると、補助金を受け取るには1年程度の時間が空きます。
店舗改装の費用を先立って調達したいなら、金融機関からの融資を検討してください。補助金を給付されるまでの繋ぎ資金としての融資は受けることができます。
小規模事業者持続化補助金に申請するのに必要な書類
小規模事業者持続化補助金に申請するには、以下の書類が必要です。
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書②(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)※
- 小規模事業者持続化補助金交付申請書(様式5)
必要な書類の準備の仕方や書き方については、次のページを参考にしてください。
この記事のまとめ
5人以下の事業主なら店舗内装の費用を小規模事業者持続化補助金で申請できる。
申請する際は外注費か機械装置等費で申請する。
店舗改装をすることで事業が拡大できることをアピールする。