事業再構築補助金の対象経費とは?業種別の具体例とよくある質問を解説
2022/4/13
2022/04/13
事業再構築補助金の対象となる経費、対象外となる経費について、製造業や飲食業などの業種別に解説します。
事業再構築補助金では、実際に事業者が支払う経費の中で、補助の対象となる経費は「対象経費」と呼ばれます。
採択されれば事業者の使う経費がすべて補助されるのではなく、公募要領に書かれた対象経費のみが補助される点に注意が必要です。
事業再構築補助金の「対象経費」とは?
事業再構築補助金は事業者向けに最大1億円までが補助されますが、「いまの事業を何らかの形に変化させ、構築し直す事業者」を対象にお金の補助をします。
補助の対象となる経費は、現在事業者が経営している・経営していたことがある事業ではなく「これからスタートする、補助対象となる事業」で必要な経費のみです。パソコンやトラックなど、補助事業以外にも使えそうな汎用性のある機器・備品等を購入するための経費は補助の対象外です。
対象経費となる項目
具体的に、事業再構築補助金で対象となる経費は次の11項目です。
なお、補助枠によって対象経費となるものは異なります。
対象経費の項目名 |
内容 |
1. 建物費 |
建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転に関わる費用 |
2. 機械装置費 |
設備、専用ソフトの購入やリース等に関わる費用 |
3. システム構築費(リース料を含む) |
スマート認証システム・web予約システム等の導入費用 |
4. 技術導入費(知的財産権導入に要する経費) |
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための導入費用 |
5. 専門家経費 |
コンサルタント等に支払う費用 |
6. 運搬費 |
宅配・郵送料など運搬に関わる費用 |
7. クラウドサービス利用費 |
Webツールなどのクラウドサービス利用費用(サーバー購入費・レンタル料は対象外) |
8. 外注費 |
製品開発に要する加工、設計等に関わる費用 |
9. 知的財産権等関連経費 |
新たな事業を始める際に必要となる特許権や商標権のライセンスを受けるための費用 |
10. 広告宣伝・販売促進費 |
広告作成、媒体掲載、展示会出展等に関わる費用 |
11.研修費 |
教育訓練費、講座受講等に関わる費用 |
対象経費の中身をよく見てみると、建物費や機械装置費などの「大型のモノ」と、システム構築費・クラウドサービス利用費の「デジタル・IT関連」と、専門家経費・外注費・知的財産権等関連経費などの「新たなコトを導入」の3つに大きく分かれていることに気づきます。
分野 |
経費の例 |
大型のモノ |
建物費・機械装置費 |
デジタル・IT関連 |
システム構築費・クラウドサービス利用費 |
新たなコトを導入 |
専門家経費・外注費・技術導入費・知的財産権等関連経費・運搬費・広告宣伝・販売促進費・研修費 |
この中で、最も経費項目が多く手厚く補助されているのは、「新たなコトを導入」に区分される対象経費です。なぜなら、事業再構築補助金のコンセプトが「思い切った事業再構築に挑戦する事業者」を支援する補助金だからです。
知的財産権等の関連経費も補助されるので、新たに海外で売れている商品のライセンスを取得してスタートする事業も、事業再構築補助金では補助の対象です。海外と国内をまたぐ事業で申請するのなら、卒業枠またはグローバルV字回復枠を選べば「海外旅費」も補助の対象経費にできます。
50万円以上の設備投資は相見積もりが必要
事業再構築補助金の公募要領では、「契約先1件あたりの発注に対する見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、基本的に同一条件で他社から相見積もりを取ること」と記載されています。
そのため、50万円以上の機械設備やシステム導入などを行う際は、複数社から見積をとり、その見積書を申請の際に添付書類として提出しましょう。なお、相見積りがどうしてもできない場合は、申請する希望補助金額が市場最低価格であることが求められます。
相見積をせず市場最低価格でもない場合は、なぜその金額で購入する必要があるのか、金額の妥当性を証明するための「理由書」を添付書類として提出しなければいけません。
1.建物費 2.機械装置・システム構築 3.1件あたり50万円以上の契約 |
また、50万円以上の設備投資をする場合は合わせて事業計画書に建物、機械装置・システム等の名前、 分類、取得予定価格等を記載します。
理由書については、関連記事をご参照ください。
補助対象経費とならない項目
事業再構築補助金で申請しても補助されない経費項目も見ていきましょう。
前述したように、事業再構築補助金では、いま現在の経営中の事業に使用できる・転用できる経費は補助の対象になりません。
認められない経費項目 |
内容 |
1. 応募申請時の認定支援機関やコンサルタントへの支払い |
税理士などに支払う着手金10万円など |
2. 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費 |
人件費・旅費は対象外 |
3. 不動産、株式 |
単なる建物・土地の購入、事務所の家賃、保証金等 |
4. 公道を走る車 |
社用車、バスなど |
5. 汎用性のある機器・備品 |
パソコン、スマートフォン、家具等の購入費 |
6. フランチャイズ加盟料販売する商品の原材料費 |
販売する商品の原材料費 |
7. 消耗品費 |
事務用品等 |
8. 光熱水費 |
ガス・水道代などの水道光熱費 |
9. 通信費 |
携帯代・インターネット代など |
10. 求人広告費 |
補助事業で採用するアルバイト等の広告費 |
11.中古品市場で広く浸透していない中古品 |
適正市場価格がわからない、限定品などの中古品 |
また、注意点として、一時的な支出としてみられる経費が大半の場合、事業再構築補助金の目的外とみなされ、補助の対象とはなりません。一時支出でまかなえる、1年間程度で終らせられるような単独の事業は事業再構築補助金の「補助事業」の要件は満たさないからです。
事業再構築補助金で求められている補助事業は、メインの事業をよりよい形でパワーアップして3~5年以上継続させる事業です。
なお、補助対象経費については、公募要領のP24~27に詳しく記載されています。あわせてご参照ください。
(参照:令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領 (第6回)|事業再構築補助金事務局)
対象経費の計算は補助率をかけて求める
事業再構築補助金では、事業者があたらいしい事業(補助事業)を始める際に支払う経費の中で、補助対象経費と合致するものに対し、採択から約1年~1年2カ月後に交付手続きをします。
たとえば、中小企業者A が経費として5,000万円を使っても、全額が補助されるわけではありません。
まず、経費が補助対象経費として認められることを前提に、申し込む補助枠(例:通常枠)の上限額を最大値とし、Aの事業規模や従業員数で変動する補助率をかけたものが交付される補助金額です。
例)中小企業者Aが応募した補助枠が「通常枠」の場合で従業員人数が38人の場合の計算 ①5,000万円(Aが支払った補助対象経費)-1,000万円(通常枠・従業員38人の場合の補助上限額4,000万円に調整)=4,000万円 ②4,000万円×2/3(通常枠・中小企業者・従業員38人の場合の補助率)=2,640万円 計.2,640万円 |
補助対象経費にあてはまる経費でも、補助上限額と補助率をかけて補助金額をが変わる点に注意しましょう。
事業再構築補助対象経費の具体例
「事業再構築補助金の対象経費については分かったけれど、具体的に自分の場合は何が補助対象の経費になるのだろうか」とお悩みの事業者もいることでしょう。
業種別に、実際によくみられるパターンの経費を、どのような対象経費として申請するかの具体例をご紹介します。
製造業の場合
医療・食品・自動車などジャンルは幅広いですが、製造業を営む事業者がよく利用する対象経費は、「建物費」および「機械装置費」です。これまで使っていた工場ラインに加え、新しいラインの新設が必要な場合には冷凍庫・加工機などの大型設備投資が必要です。
【例1】これまで地元特産品の手作業で行っていたB級品の選別作業を機械で行うための機器購入費用 |
【例2】これまではA地点、B地点と2か所の拠点で半導体の生産を行ってきたが、生産性と付加価値額アップのため、既存の工場を売却し、新たな拠点でA・B合併して生産するための移転費用 |
【例3】これまでインバウンド向けの中華料理店を営んできたが、コロナ禍で集客が思うようにいかないため、食品製造業に転換。中華料理店を改築して自動化ロボットを含む製造ラインを作成する費用 |
建物費と機械装置費を使う際は、クラウド利用や専門家派遣などのシステム構築や新しい技術導入費用も発生するケースがあります。事業再構築補助金ではそれらの付帯費用も対象経費となっているため、製造業へ転換する事業者は多数応募・採択されています。
宿泊業の場合
旅行先で仕事をする「ワーケーション」という働き方や、豪華なキャンプの「グランピング」の盛り上がりなどの時流の変化に対応すべく、宿泊業では「機械装置費」「システム構築費」「運搬費」「広告宣伝費」などを対象経費としてよく利用されています。
【例1】これまで団体向けの部屋が多かったため、部屋を改築して個室を増やす改修費 |
【例2】これまでは出張するビジネスマン向けの宿泊施設として営業してきたが、ワーケーション利用者の需要を見込み、中期利用者向けに滞在中の食事やプリンター・FAXなどを完備した「ワーケーションプラン」を創設するための費用 |
【例3】コロナ禍で家族連れの予約者が激減したため、敷地内で新たに親子向けエンターテイメント施設を創設。他の利用客と顔を合わせずにチェックイン~チェックアウトまできる、スマート認証システムも導入し、それらに係る各種費用 |
これまでと異なる客層を呼び込むためにはweb広告や雑誌・交通広告などが必要ですが、事業再構築補助金では「広告宣伝費」も補助対象となるため、宿泊業を営む事業者にとってはありがたい補助金です。
ただし、第6回公募以降、補助対象経費にならない「構築物」には注意が必要です。
補助対象ではない「構築物」には、グランピング施設やテント、付属のウッドデッキや周辺を囲む柵等が該当する可能性は高いです。
建物費 ※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
(引用:第6回事業再構築補助金 公募要領 P.24)
飲食サービス業の場合
飲食業の場合は新しい生活様式(ニューノーマル)への適応に関連する経費が中心です。
これまで従業員が注文を取り料理を運んでいたのを「セルフレジ」にする、料理をロボットに運ばせる、これまで手作業で行っていた予約受付をオンライン化する、などの機械設備費用はもちろん、有名なインフルエンサーや管理栄養士とコラボした新しいメニューを開発する際の専門家経費も、事業再構築補助金の対象経費となります。
なお、飲食サービス業の事業再構築として新たにデリバリーやテイクアウトを始める事業計画を立てる事業者がいますが、使用するバイクや車は汎用性があるため、補助事業以外には利用できない仕様でない限り、事業再構築補助金の対象外となるので注意が必要です。
【例1】これまで電話で受注していた予約を、インターネットを使ったシステムに代替するためのシステム構築費。 |
【例2】これまで席予約やテイクアウト予約は電話のみで行っていたが、コロナ禍をきっかけにweb予約システムを導入。新たにホームページ作成も行うための費用。 |
【例3】これまで大皿やビュッフェを中心としたパーティー事業を手掛けていた業者が、新たに個別パック化したバーベキューセットを開発。予約受注システムから肉・野菜の仕込みを行うセントラルキッチンの創設にかかる費用 |
卸売・小売業の場合
大型発注の減少で在庫を抱えた卸売業・小売業では個人客向けのネット通販事業への取り組みが目立ちます。
個人顧客向けのネット通販サイトを作成する場合は、「クラウドサービス利用料」として事業再構築補助金の補助対象となります。
【例1】これまで卸売販売のみを行っていた事業者がネット販売も行うためのホームページ制作費とweb広告運用の専門家経費 |
【例2】日本未発売の海外ブランドのライセンスを購入して販売するための知的財産権等関連経費 |
【例3】百貨店の販売員の一部をネット通販のコールセンター要員として稼働させるための、専門家経費と研修費 |
採択後に補助対象経費を変更するには?
補助対象経費は、事業者が作成する事業計画書の中で「必要経費」として具体的な数値や購入時期などを記入して申請し、採択され、許可を得たものを指します。
中には「許可された補助対象経費の内容を変更したい」という事情をもつ事業者もいることでしょう。
補助対象経費の変更は事前承認を得る必要がある
交付決定を受けた後、補助事業の経費の内容を変更・中止・廃止などを行う場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。
具体的には、補助金申請システム「Jグランツ」を通して、「補助事業計画変更(等)承認申請書(補助事業中止(廃止)、補助事業承継含)」の電子申請をします。
実際の手順などの詳細は公式の手引き・操作マニュアルをご覧ください。
参照:令和二年度第三次補正 中小企業等事業再構築促進補助金【補助事業の手引き】|事業再構築補助金事務局 P.2
なお、社名の変更等も含め、申請した内容に変更がある場合、Jグランツの電子申請をする前に事前に事業再構築補助金の事務局へ相談する必要があります。相談した際に承認を得られなかった経費は、補助の対象外となります。
また、事業計画書にない経費項目は、採択後に補助事業に必要になったとしても、基本的に対象経費として認められません。
補助対象経費の区分ごとの配分を変更する際のルール
事業再構築補助金では、交付決定をする際に「建築費に500万円」「広告費に100万円」など、支給する補助金総額の中で経費の区分ごとに配分を決めています。
事業者が実際に補助事業をする中で、「事業計画書に書いた時とレートが変わり、広告費にもっと費用が必要になり、建築費はその分安くなった」などの事情が発生した場合、総額の補助金額が変わらないとしても、事業再構築補助金事務局への相談だけではなく、配分変更希望をあらかじめ「中小機構」に承認申請書を提出する必要があります。
参照:令和二年度第三次補正 中小企業等事業再構築促進補助金 交付規定|独立行政法人中小企業基盤整備機構
ただし、配分変更の割合が各配分の10%以下の場合は承認申請書の提出は不要です。
例)もとの計画では①建築費500万円(50%)②広告宣伝費500万円(50%)で申請した場合 ①建築費を460万円にして広告宣伝費を540万円とする場合 → 承認申請書の提出は不要 ②建築費を400万円にして広告宣伝費を600万円とする場合 → 承認申請書の提出は必要 |
補助対象経費を事業者が支払うタイミング
他の補助金の場合もそうですが、経済産業省が主催する補助金では「補助対象経費」というルールがあり、事業者が先に支払った補助対象経費が審査を経てキャッシュバックされる仕組みです。

事業再構築補助金に応募し、採択された事業者は「交付決定通知書」を受け取り、事務局へ返送して交付申請をしたら、補助事業がスタートです。
補助対象経費の支払いを含めた事業実施をし、実績報告をし、不備がないことを認められれば、補助金はキャッシュバックとして指定の口座に振り込まれます。
原則的に補助対象経費は交付申請が受理されたあとに支払う
補助金が採択されたあとに、法人・個人事業主向けの認証・電子申請システム「Gビズ」を通して交付申請を行い、交付申請が受理されたのちに事業者は補助対象経費の支払いを行います。
採択されたあとも、補助される金額については「交付申請」後に事務局で審査されます。そのため、「この項目は不適切」と判断されると、申請した補助金額よりも減額されることもあります。
原則、補助対象経費は現金振り込みで支払う
事業再構築補助金で事業者が補助対象経費を支払うとき、原則、現金による銀行振込のみと指定されています。手形払いなど、事務局で実績を確認できない経費は、補助の対象外です。
事業再構築補助金事務局が「事業者が補助対象期間内に補助対象経費を支払ったか」を確認するための原則であり、公募要領にも記載されています。
令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領 (第6回)|事業再構築補助金事務局 P.28 ③
なお、事業再構築補助金では「機械装置・システム構築費」のリース料は、補助対象経費として認められています。
ただし、通常のリース料の支払いは5年ほどの中期間で設定されています。事業再構築補助金で補助されるのは保持期間のみ(採択から14カ月以内)のみであり、それ以降のリース代金残債の支払いは補助の対象外となるためです。
またローンによる割賦販売により機械装置・システム構築費を購入するケースも同じことが言えます。一括で支払う場合は全額が補助されますが、分割の場合は補助期間を超えた支払い分は補助されませんので、結果的に、事業者負担の大きな支払い方法となる点に注意が必要です。
事前着手申請について
事前着手申請とは、補助金に採択前・交付手続き前に申請することで、事前の対象経費支払いを補助対象とする制度です。
「事前着手申請」は補助金申請システム「Jグランツ」を通して行います。
事前着手申請が承認されたからと言って、採択・交付申請が受理されたわけではありません。事前着手申請が承認された場合も補助金がおりるか不明のため、「補助金をもらえなくても元々計画していた事業を行うために支払う」というスタンスで補助対象経費を支払うことが大切です。
事業再構築補助金の補助対象経費でよくある質問
事業再構築補助金の対象経費についてご説明してきましたが、実際に申請する際は「これは対象経費になる?」と確認したくなるケースも多いと思います。
事業再構築補助金のコールセンターに問い合わせる前に、公式サイトに掲載されている「よくある質問」を参照するとスムーズです。
ここでは、公式サイトで公開されている補助対象経費に関する質問の中から、さらに抜粋し、よくある質問について解説します。
- Q1.補助対象経費が100万円以下の場合は申請できない?
- Q2.レンタル・リース費用は対象経費になる?
- Q3.機械設備の「設置」にかかる費用は対象経費になる?
- Q4.補助対象経費が100万円以下の場合は申請できない?
- Q5. 建物費はどういうものが補助対象経費になる?
Q1.補助対象経費が100万円以下の場合は申請できない?
A1.補助額の下限は100万円なので、補助事業全体として100万円以下の対象経費申請は不可となります。 |
ちなみに、50万円以上の機器設備の購入や契約を行う際は、相見積を提出する必要があります。
事業再構築補助金では認定支援機関とともに事業計画書を作成する必要があり、依頼する事業者によってはコンサル費用が数十万円ほどかかっています。
また、事業再構築補助金は採択後も最低7回ほどの事業報告が必要で、必要な費用に対し労力が多めにかかります。
そのため、100万円以下の50万円程度の補助が必要な場合、自治体で行っている無担保融資などを検討する、というのもひとつの方法です。
Q2.レンタル・リース費用は対象経費になる?
A2.機械装置・システム構築費に該当する設備のリース費用は対象となります。ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。 |
高額な精密機械やwebサーバーなどのシステム機器を導入に際し、購入ではなく、リース契約を選ぶケースも少なくありません。
事業再構築補助金では、機械装置・システム構築に関するリース料金は補助の対象となりますが、補助期間(12か月)のみの補助となるため、補助期間終了後の支払い(例、5年間×毎月5万円など)については、事業者自身の持ち出しとなります。
第六回公募からリース業者との共同申請が可能に
第六回公募から事業者がリース業者を通じて機械設備等の購入をする際のルールが変わりました。
これまでは補助事業の期間中のみが補助の対象でしたが、リース業者と共同で申請することで、補助事業の期間内かどうかを気にすることなく、事業者はリース業者に支払う金額を「補助金額から減額された金額」を支払えばよいことになります。
また、事業者は毎月のリース料が減額され、補助事業の終了時に補助金の交付手続きも必要なくなります。
より補助事業に集中しやすい環境が整うと期待されています。
Q3.機械設備の「設置」にかかる費用は対象経費になる?
A.3 新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。 |
事業再構築補助金では新たな食品製造機などの機械設備を購入するケースが多いと思いますが、その備え付けや運搬費用は必ずしも無料ではありません。
Q4.補助対象経費が100万円以下の場合は申請できない?
A4.補助額の下限は100万円なので、補助事業全体として100万円以下の対象経費申請は不可となります。 |
ちなみに、50万円以上の機器設備の購入や契約を行う際は、相見積を提出する必要があります。
事業再構築補助金では認定支援機関とともに事業計画書を作成する必要があり、依頼する事業者によってはコンサル費用が数十万円ほどかかっています。
また、事業再構築補助金は採択後も最低7回ほどの事業報告が必要で、必要な費用に対し労力が多めにかかります。
そのため、100万円以下の50万円程度の補助が必要な場合、自治体で行っている無担保融資などを検討する、というのもひとつの方法です。
Q5.建物費はどういうものが補助対象経費になる?
A5.補助事業のためだけに使う建物の改修費用、撤去費用、必要となる原状回復に関する費用が、補助対象経費です。 いずれの場合も、入札・相見積が必要です。 |
建物費に関わる一部の経費も、補助対象です。あくまで「補助事業の目的でしか使えないこと」が大前提で、住居用のアパート購入、他の事業にも使えそうな事務所用の建物費などはすべて補助対象外です。
貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費も、補助対象経費にできます。
建物を新築する場合、補助事業の実施に必要で、代替手段がない旨を「新築の必要性に関する説明書」として提出し、必要性を認められた場合のみ、経費にできます。
建物費を補助対象経費にする場合は相見積が必要ですが、相見積が複数社とれないなどの場合は「理由書」という書類を提出する必要があります。
事業再構築補助金の建物費については、第6回公募要領P.24に記載があります。
建物費の経費の扱いは、以前は補助事業に使う建物であれば購入する経費も補助対象でしたが、第五回公募以降は単なる購入や賃貸は対象外となっています。過去の事業再構築補助金の公募要領の情報を参照せず、最新の公募要領を確認して申請を進めましょう。
この記事のまとめ
・事業再構築補助金の補助対象経費とは、事業者が新たな事業を行う際に支払う経費の中で、補助の対象となる経費のことです。
・補助対象経費は基本的に、補助事業のみで使われる建物費、システム費など16項目あり、逆に補助対象とはならない経費にはパソコンや出張費、乗用車などが指定されています。