補助金ガイド

ものづくり補助金における採択後の流れを解説

2024/07/11

2024/7/10

この記事の監修

株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原広一(たはら こういち)

融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。

ものづくり補助金に採択された場合、採択されただけでは補助金を受給できません。ものづくり補助金を受給するためには、「交付申請」「補助事業の実施」「実績報告」など、採択後にさまざまな手順を踏む必要があります。

当記事では、ものづくり補助金における採択後の流れを解説します。提出書類や提出期限など、採択後に必要となる手続きも紹介するため、ものづくり補助金の採択後の情報を知りたい人は参考にしてみてください。

なお、当記事はものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業公募要領(18次締切分)を参考に作成しています。

採択後の流れを段階ごとに分けて考えてみる

ものづくり補助金の採択後の流れを確認したいときは、流れを段階ごとに分けて考えてみてください。段階ごとに考えることにより、採択後の流れの全体像を把握できるため、まずは採択後の流れを段階に分けて確認してみましょう。

【採択後の流れ】

段階

手続き内容

①    採択後から補助事業の開始までの間

  • 交付申請を行う

②    補助事業の開始から完了までの間

  • 補助事業を実施する

<依頼があった場合のみ>

  • 遂行状況報告を行う
  • 中間監査を受ける

③    補助事業の完了から入金までの間

  • 実績報告を行う
  • 確定検査を受ける
  • 補助金の支払い請求を行う

④    入金されたあと

  • 事業化状況報告を行う

採択後の流れは「採択後から補助事業の開始まで」「補助事業の開始から完了まで」「補助事業の完了から入金まで」「入金されたあと」の段階に分けられます。段階を踏んで手続きを行わなければ、補助金が受給できなくなるおそれがあるため、採択後の流れを知りたい人はそれぞれの段階の概要を確認してみましょう。

①採択後から補助事業を開始するまで

採択後の1つ目の段階は、採択後から補助事業を開始するまでの間に分けられます。採択されたあとは交付申請の手順に進むことになるため、ものづくり補助金に採択された人は採択後から補助事業を開始するまでの流れを確認してみましょう。

【採択後から補助事業を開始するまでの流れ】

実施すること

概要

交付申請を行う

  • 補助事業計画内容や経費の再確認や修正を行う
  • 補助経費の目安となる見積書を準備する
  • 事務局へ交付申請書類一式を提出する

採択後から補助事業を開始するまでに実施することは「交付申請」です。交付申請とは、「事業計画に変更はあるかどうか」「補助対象の経費を申請しているかどうか」など、採択後の事業者に対して、補助金の事務局が補助事業の内容を精査する手続きとなります。

採択後の事業者が交付申請を行ったあとは、交付決定を待つことになります。交付申請の内容が認められた場合は、「補助対象経費」「補助金交付決定額」が記載された補助金交付決定通知書を受け取ることにより、補助事業を開始することができます。

なお、補助事業の契約や発注は交付決定日以降に行わなければなりません。補助金交付決定通知書に記載された交付決定日より以前に行った契約や発注にかかる経費は補助対象外となるため、ものづくり補助金に採択された人は補助事業の開始日に留意しましょう。

交付申請の提出書類を確認する

採択後から補助事業を開始するまでの流れを押さえた人は、交付申請の提出書類を確認してみましょう。交付申請はあらゆる書類が必要となるため、書類の内容を押さえておかなければ、予定通りに交付申請の手続きを進められないおそれがあります。

【交付申請の概要】

項目

概要

提出書類

  • 現況確認資料

(法人の場合は履歴事項全部証明書の写し、個人の場合は確定申告書の写し)

  • 見積書(相見積りを含む)
  • 見積依頼書

<以下は電子申請システムからダウンロードするもの>

  • 補助金交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 会社全体の事業計画書
  • 実績説明
  • 経費明細表
  • 補助対象経費誓約書
  • 賃金引上げ計画の誓約書
  • 労働者名簿一覧
  • その他事業実施場所
  • 補助事業計画書別紙

提出期限

期限は定められていないが、目安は採択から1か月以内

参考:jグランツ入力ガイドp.20)|ものづくり補助金ガイド

交付申請の提出書類のひとつは「見積書」です。「交付申請日が有効期間内に含まれること」「単価が50万円以上(税抜き)の費用は2者以上から相見積もりを取得すること」など、指定の条件を満たした見積書を提出することになります。

また、交付申請の提出書類のひとつは「電子申請システムからダウンロードするもの」です。「補助事業計画書」「経費明細表」など、公募申請時に提出した申請ファイルをダウンロードし、デジタル庁の電子申請システム「jグランツ」へ提出することになります。

交付申請の提出期限は定めがありませんが、目安は採択から1か月以内です。「交付決定にかかる期間は原則として30日」「交付決定を受けなければ補助事業が開始できない」点を考慮し、採択後の事業者はできる限り速やかに交付申請を行うことを検討してみましょう。

②補助事業の開始から完了まで

採択後の2つ目の段階は、補助事業の開始から完了までの間に分けられます。補助事業を開始したあとは事業の実施に加え、遂行状況報告や中間監査を求められる場合があるため、ものづくり補助金に採択された人は補助事業の開始から完了までの流れを確認してみましょう。

【補助事業の開始から完了までの流れ】

実施すること

概要

補助事業計画を遂行する

  • 設備の発注や契約を行う
  • 設備の納品対応や検収を行う
  • 設備や経費の支払いを行う
  • 設備導入後の効果検証を行う

遂行状況報告を行う

(依頼があった場合に限る)

  • 補助事業の進捗状況を報告する

中間監査を受ける

(依頼があった場合に限る)

  • 事務局担当者が補助事業場所を訪れる
  • 物品の入手状況や支払い状況を確認する

補助事業の開始から完了までの間に実施することは、「補助事業計画を遂行する」ことです。「発注」「納品」「支払い」「効果検証」など、交付申請時に提出した事業計画に沿って、補助事業に関するすべての手続きを事業完了期限日までに完了させなければなりません。

補助事業の開始から完了までの間に実施する可能性があることは、「遂行状況報告」や「中間監査」です。事務局から指示を受けた場合は遂行状況報告や中間監査の手続きを踏むことにより、補助事業の進捗状況を報告することになります。

なお、事業完了日以降に発生した経費は補助対象外となります。事業完了日以降に行った発注や支払いは補助対象外となるため、ものづくり補助金に採択された人は事業完了日までに事業に必要となる手続きを完了させることを念頭に置いておきましょう。

遂行状況報告の提出書類を確認する

補助事業の開始から完了までの流れを押さえた人は遂行状況報告の提出書類を確認してみましょう。遂行状況報告は事務局から求められた場合のみに必要となる手続きですが、いくつかの書類の提出が求められます。

【遂行状況報告の概要】

項目

概要

提出書類

  • 補助事業遂行状況報告書
  • 経費明細表

提出期限

交付決定日の属する月の4か月後の15

参考:実績報告資料等作成マニュアルp.8)|ものづくり補助金

 遂行状況報告の提出書類は「補助事業遂行状況報告書」と「経費明細表」です。「補助事業の進捗状況」「事業が遅れている場合はその理由」など、定められた項目を補助事業遂行状況報告書に記入し、jグランツから提出することになります。

遂行状況報告の提出期限は交付決定日の属する月から起算して4か月後の15日です。交付決定日が85日と仮定した場合、遂行状況報告の提出期限は1215日となりますが、提出期限が土日や祝日の場合は次の平日となります。

なお、遂行状況報告とは別に「中間監査」が行われる場合があります。事務局の担当者が補助事業実施場所を訪問し、「物品の入手状況」「支払い状況」「補助事業の進捗状況」などを確認することがあるため、ものづくり補助金に採択された人は念頭に置いておきましょう。

遂行状況報告の情報が知りたい人は「ものづくり補助金の遂行状況報告書の作成方法と記入例を解説」を参考にしてみてください。

③補助事業の完了から入金まで

採択後の3つ目の段階は、補助事業の完了から入金までの間に分けられます。補助事業が完了したあとは実績報告や補助金の支払い請求などの手順を踏むことになるため、ものづくり補助金に採択された人は補助事業の完了から入金までの流れを確認してみましょう。

【補助事業の完了から入金までの流れ】

実施すること

概要

1.実績報告を行う

  • 補助事業実施中の写真を準備する
  • 事業内容や経費に関する書類を準備する
  • 地域事務局に提出書類の事前確認をする

2.確定検査を受ける

  • 事務局担当者が補助事業場所を訪問する
  • 設備の状況を確認する
  • 補助事業の成果を確認する

3.補助金額の決定を受ける

  • 補助金確定通知書を受け取る

4.精算払い請求を行う

  • 入金口座を指定する
  • 補助金を受給する

補助事業の完了から入金までに実施することのひとつは、「実績報告」です。実績報告は「補助事業実施中の写真」「事業や経費に関する書類」などを提出し、補助事業の実施内容や実施結果を事務局に報告する手続きです。

補助事業の完了から入金までに実施することのひとつは、「精算払い請求」です。実績報告と確定検査を受けたあとに最終的な補助金額が決定するため、精算払請求書を提出して入金口座を指定することにより、補助金が口座に振り込まれます。

なお、精算払い請求は期限が定められています。期限までに請求手続きが完了しなかった場合は交付決定が取り消されるおそれがあるため、ものづくり補助金に採択された人は、補助金額の決定後は速やかに精算払い請求を行うことを留意しておきましょう。

実績報告の提出書類を確認する

補助事業の完了から入金までの流れを押さえた人は実績報告の提出書類を確認してみましょう。実績報告はあらゆる書類をPC上の指定のフォルダにまとめて、jグランツから提出することになるため、書類の内容を押さえておかなければ、期限内に実績報告が間に合わないおそれがあります。

【実績報告の概要】

項目

概要

提出書類

<費目共通フォルダに入れる書類>

  • 実績報告書
  • 経費明細表
  • 取得財産等管理台帳
  • 試作品等(成果)受領書
  • 預金出納帳
  • 通帳の写し  など

<費目別フォルダに入れる書類>

  • 見積依頼書
  • 見積書
  • 相見積書
  • 注文書
  • 受注書
  • 納品書
  • 請求書  など

提出期限

以下のうち早い方の日付

・補助事業の完了日から起算して30日を経過した日

・補助事業完了期限日

参考:実績報告資料等作成マニュアル(p.10)|ものづくり補助金

 実績報告の提出書類のひとつは、費目共通フォルダに入れる書類です。「実績報告書」「経費明細表」「預金出納帳」などの補助事業全体に通じる報告書類は、指定されたフォルダごとに分類した上で、費目共通フォルダにまとめて提出します。

実績報告の提出書類のひとつは、費目別フォルダに入れる書類です。「見積書」「注文書」「請求書」などの経費ごとの明細が分かる書類は「機械装置・システム構築費」「専門家経費」「原材料費」などの経費区分ごとのフォルダに分類した上で、費目別フォルダにまとめて提出します。

実績報告の提出期限は「補助事業の完了日から起算して30日を経過した日」と「補助事業完了期限日」のうち、いずれか早い方の日付です。各都道府県にある地域事務局に実績報告書類を事前確認してもらう必要があるため、実績報告は事前確認にかかる時間を考慮して提出期限までに準備を行いましょう。

④入金されたあと

採択後の4つ目の段階は、入金されたあとに分けられます。補助金の入金が完了したあとは、事業計画年数に関わらず、年に一度の事業化状況報告を続ける流れになるため、ものづくり補助金に採択された人は入金されたあとの流れを確認してみましょう。

【入金されたあとの流れ】

実施すること

概要

事業化状況報告を行う

  • 事業化の進捗を報告する
  • 補助事業の収益を報告する
  • 知的財産権の取得状況を報告する
  • 賃上げの状況を報告する

事業化状況報告の項目のひとつは「補助事業の収益」です。収益が出た場合は、受給した補助金額を上限として収益納付が求められる可能性があるため、事業化状況報告では、「製品の販売」「知的財産権の取得」など、補助事業による収益を報告することになります。

また、事業化状況報告の項目のひとつは「賃上げの状況」です。ものづくり補助金の賃上げ要件を達成していない場合は、補助金の返還が求められる可能性があるため、「従業員の基本給」「従業員の手当額」など、賃上げの状況を報告することになります。

なお、賃上げ要件を達成しているかどうかの判断は、事業計画期間のみが対象期間となります。3年から5年の事業計画期間の事業化状況報告をもとに、賃上げ要件を満たしているかどうかの判断を行うため、ものづくり補助金に採択された人は事業計画に沿った賃上げを行いましょう。

事業化状況報告の提出書類を確認する

入金後の流れを確認した人は事業化状況報告の提出書類を確認してみましょう。事業化状況報告は6回行うことになりますが、いずれも同じ項目を「事業化状況・知的財産権等報告システム」に入力することになります。

【事業化状況報告の概要】

項目

概要

報告項目

  • 事業化状況・知的財産権等報告書
  • 事業化状況等の実態把握調査票
  • 返還計算シート
  • 直近の決算書
  • 3月分の賃金台帳

初回報告期間

補助金額の確定が2月までの場合はその年の41日~531

補助金額の確定が3月以降の場合は翌年の41日~531

参考:事業化状況・知的財産権等報告|ものづくり補助金

事業化状況報告の項目は、「事業化状況・知的財産権等報告書」「事業化状況等の実態把握調査票」などが挙げられます。「賃金台帳」はPDF化が必要ですが、他の項目は事業化状況・知的財産権等報告システムに情報を入力することにより、事業化状況報告を行うことになります。

事業化状況報告における初回の報告期限は、補助金額が確定した月によって異なります。2月までに補助金額が確定した事業者の場合は、その年の41日から531日までが報告期限となりますが、3月までに補助金額が確定した事業者の場合は、翌年の41日から531日までが報告期限となります。

なお、事業化状況報告を行う場合は各項目の入力後にシステム上の「完了ボタン」を押さなければなりません。完了ボタンを押し忘れた場合や報告自体が行われなかった場合は補助金の返還を求められるおそれがあるため、事業化状況報告を行うときは念頭に置いておきましょう。

採択後に申請内容を変更する場合の手続きも確認する

ものづくり補助金の採択後の流れを押さえた人は、採択後に変更する場合の手続きも確認してみてください。採択後に申請内容を変更する方法は変更を行う時期によっても異なるため、まずは変更を行う時期を整理してみましょう。

【申請内容の変更を行う時期の例】
  • 交付申請時
  • 補助事業の実施期間中

採択後に申請内容の変更をする時期は「交付申請時」と「補助事業の実施期間中」が挙げられます。申請内容を変更する手続きは、それぞれの時期によって異なるため、ものづくり補助金の採択後に申請内容を変更したい人は各項目を確認してみましょう。

交付申請時に変更する場合

採択後に申請内容を変更するタイミングとして、交付申請時に変更する場合が考えられます。採択後から交付申請するまでの間に変更点が生じた場合は、交付申請時に変更を行うことになるため、申請内容を変更したい人は交付申請時の手続きを確認してみましょう。

【交付申請時に変更する場合】

項目

概要

手続き

電子申請システムから提出済みの申請内容ファイルをダウンロードし、修正して補助金交付申請書に添付する

留意点

<事業計画書を変更する場合>

提出済みの計画より成果が減少する計画への変更は不可

<経費明細表を変更する場合>

提出済みの計画より補助金申請額が増える計画への変更は不可

参考:交付申請(説明動画)|ものづくり補助金

交付申請時の変更方法は、電子申請システムから申請済みのファイルをダウンロードし、変更が必要な項目を修正します。修正した後はファイルを補助金交付申請書に添付し、jグランツから提出することになります。

また、交付申請時の変更には留意点があります。「成果が減少する計画への変更は不可」「補助金申請額が増える計画への変更は不可」など、内容によっては変更が認められない場合があるため、交付申請時に申請内容を変更したい人は事務局に事前確認する方法もあります。

なお、交付申請を行う権利を他者に承継する変更は認められません。「法人成り」「事業譲渡」「会社分割」などを行うことにより、採択された事業者以外が交付申請を行うことはできないため、採択後に申請内容を変更したい人は予備知識として覚えておきましょう。

補助事業実施中に変更する場合

採択後に申請内容を変更するタイミングとして、補助事業の実施期間中に変更する場合が考えられます。補助事業の実施中に変更点が生じることも考えられるため、申請内容を変更したい人は補助事業の実施期間中に変更する場合の手続きを確認してみましょう。

【補助事業実施中に変更する場合】

変更する項目

手続き

事業計画を変更する場合

事務局の承認後、「補助事業計画変更承認申請書」を提出

事業を中止する場合

事務局の承認後、「補助事業中止(廃止)承認申請書」を提出

補助事業を承継する場合

事務局の承認後、「補助事業承継承認申請書」「誓約書」を提出

参考:補助事業の手引き18次締切)|ものづくり補助金

たとえば、事業計画を変更する場合は事務局の承認が必要です。「導入設備」「経費配分」「補助事業実施場所」などの事業計画を変更する場合は、事務局の承認後に補助事業計画変更承認申請書をjグランツから提出します。

また、補助事業の事業者を承継する場合は事務局の承認が必要です。「法人成り」も含め、補助事業の実施を他の事業者に承継する場合は、事務局の承認後に「補助事業承継承認申請書」と「誓約書」をjグランツから提出します。

なお、今回紹介した変更手続きは一例です。変更内容によっては、これらの他にも事務局の承認が必要となる可能性があるため、不安な人は変更点が生じた時点で、ものづくり補助金の事務局に相談することも検討してみましょう。

変更に関して事務局の承認が不要な場合もある

変更内容によっては、事務局の承認が不要とされている場合もあります。交付規定によると、補助金交付申請額の経費配分を変更したいときに、増減額が交付申請額の少ない方の額の20%以内に収まる場合は、事務局の承認は不要とされています。

【承認が不要となる経費配分変更のイメージ】

経費区分

変更前の交付申請額

変更後の交付申請額

増減額

運搬費

600,000

700,000

100,000

原材料費

1,500,000

1,400,000

100,000

参考:交付規定|ものづくり補助金

たとえば、原材料費と運搬費における経費配分の変更を行うと仮定します。運搬費を10万円増やして原材料費を10万円減らす場合は、「運搬費70万円」「原材料費140万円」への変更となります。

運搬費の増減率は「10万円÷60万円」の計算式から「約17%」となります。交付規定では、変更しようとする区分のうち少ない方の額の20%以内と定められているため、この場合は事務局の承認が不要となる可能性があります。

なお、補助事業の内容の軽微な変更も事務局の承認が不要となる場合があります。承認の要否は交付規定に記載されていますが、変更内容によっては判断が難しいことも考えられるため、採択後に申請内容を変更したい場合は事務局に確認することも検討してみましょう。

この記事のまとめ

採択後の流れは「採択後から補助事業の開始まで」「補助事業の開始から完了まで」「補助事業の完了から入金まで」「入金されたあと」と段階ごとに分けられます。各段階の流れを押さえておかなければ、補助金を受給できなくなるおそれもあるため、まずはそれぞれの段階での流れを押さえておきましょう。

ものづくり補助金に採択された場合、最初に行う手続きは「交付申請」です。交付申請後に交付決定通知書を受け取ることにより、補助事業を開始できるため、採択後は可能な限り早く交付申請を行うことを検討してみてください。

なお、採択後に申請内容の変更が生じることも考えられます。「交付申請時」「補助事業の実施期間中」など、変更する時期によって手続きが異なるため、ものづくり補助金の採択後に申請内容を変更したい人は変更する時期ごとに手続きの内容を確認してみましょう。

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