補助金ガイド

事業再構築補助金の事業化状況報告について解説

2024/05/01

2023/2/15

この記事の監修

株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原広一(たはら こういち)

融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。

事業再構築補助金に申請した人の中には、事業化状況報告について知りたい人もいますよね。その際、事業化状況報告の期限を知りたい人もいるでしょう。

当記事では、事業化状況報告について解説していきます。事業化状況報告で使用する必要書類についても紹介するので、これから事業化状況報告を行う人は参考にしてみてください。

なお、当記事は第10回公募以降 補助金交付候補者向け「補助事業の手引き」をもとに作成しています。

事業化状況報告とは補助金の入金後に行う事業状況の報告義務のこと

事業化状況報告とは、補助金の入金後に事業再構築の補助事業について申請者が事務局に行う状況報告のことであり、合計6回の報告が必要です。精算払請求をして、補助金が入金されたのを確認後、事業化状況報告を行います。

【事業化状況報告をおこなうまでの流れ】

①実績報告(Jグランツ)

②確定検査

③補助金確定通知書受け取り(Jグランツ)

④精算払請求(Jグランツ)

⑤補助金の入金

事業化状況報告(5年間:初回を含め計6回)

参考:補助事業の手引き」|事業再構築補助金

たとえば、2024年に1回目の事業化状況報告を行った場合、2025年~2030年まで同様に事業化状況報告を行う必要があります。この際、事業化状況報告が行われない場合は、交付決定は取り消され、申請者は補助金を返還することになります。

実績報告を終えた人は、事前に事業化状況報告までの手続きの流れを確認しておきましょう。精算払請求の申請については「事業再構築補助金の精算払請求について解説」で解説しているため、これから精算払請求の申請をする人は参考にしてみてください。

初回の提出期限は補助事業終了年度の決算日の3か月後まで

事業化状況報告書の初回の提出期限は、補助事業終了年度における決算日の3か月後までです。事業化状況報告は、報告対象期間内に確定した直近の決算数値を使用します。

【事業化状況報告書の提出期限スケジュール】※事業年度が4月~3月の場合

参考:「事業化状況報告システム操作マニュアル」|事業再構築補助金

たとえば、事業年度が4月から3月で補助事業完了が2022年12月の場合、決算日は2023年3月31日のため、提出期限は2023年6月30日までです。また、決算日が9月30日で補助事業完了が2023年6月の場合、2023年12月31日が提出期限です。

補助事業の完了日が決算日に近い場合は、報告期限までのスケジュールに余裕がない可能性があります。以降5年間も同様のスケジュールになるため、事業化状況報告を行う際はあらかじめ提出期限を確認しておきましょう。

なお、報告開始可能日は原則として各補助事業者の決算年度の翌日からであり、報告開始日以降にGビズIDプライムアカウントに登録済みのメールアドレスに報告開始の案内メールが届きます。事業化状況報告をする人は、提出期限だけでなく報告開始日も確認してください。

事業化状況報告では事業化状況と知的財産権を報告する

事業化状況報告では、最初に事業化状況と知的財産権を報告するため「事業化状況・知的財産権報告書」を作成します。事業化状況報告書の作成は、事業化状況報告システムで行います。

事業化状況・知的財産権報告書では事業化状況を登録後、知的財産権報告書を作成します。事業化状況には「補助事業に要した経費」や「売上額」を記載し、知的財産権報告書には「種類」「出願番号」「技術内容」などを記載します。

事業化状況・知的財産権報告書を作成する際は、事前に入力項目を確認しておきましょう。事業化状況・知的財産権報告書の詳しい作成方法は、事業再構築補助金公式サイトの「事業化状況報告システム操作マニュアル」に記載されています。

なお、事業化状況報で電子申請する内容は「様式13」と「様式13の別紙1」に記載されています。これから事業化状況報告を行う人は、事業再構築補助金公式サイトの「採択後の流れ・資料」の様式集を見て入力内容を確認しておきましょう。

現在の取組状況と製品情報を報告する

事業化状況・知的財産権報告書を作成後、現在の取組状況と製品情報を報告します。報告は、損益計算書等を基に項目に入力していきます。

たとえば、現在の取組状況の報告では「資本金」「従業員数」「総売上高」「経常利益および付加価値額の算出」などを入力します。製品情報では「販売金額」や「補助事業に係る本年度収益額」など、損益計算書等をもとに算出します。

現在の取組状況の報告では、今後の事業化の見通しや補助事業にかかる諸経費など補助事業について詳細に入力する必要があります。また、製品情報の入力後は、本年度納付額の確認画面が表示されます。これまで入力した情報をあわせて、本年度納付額も確認しましょう。

なお、製品情報の入力では原価算出表の入力も必要です。各経費項目の「補助事業の原価」「従来事業+補助事業の原価」の入力と、原価の算出根拠も入力します。入力項目が多いため、報告期限に間に合うよう、余裕を持ったスケジュールで事業化状況報告を行いましょう。

損益計算書などの必要書類の添付が必須

事業化状況報告では、損益計算書等の必要書類の登録が必須です。

【事業化状況報告における必要書類】

①損益計算書

②貸借対照表

③労働者名簿

④賃金台帳(大規模賃金引上枠のみ)

⑤製造原価報告書

⑥販売費及び一般管理費明細表(内訳)

⑦事業化状況・知的財産権報告に必要な追加報告用エクセル

参考:「事業化状況報告システム操作マニュアル」|事業再構築補助金

添付書類は申請枠によって異なる場合があり、④の賃金台帳は大規模賃金引上げ枠のみ必要です。また、添付時のファイル形式は基本自由ですが、事務局側でPDFを推奨している書類もあります。

事業化状況報告を行う際は、あらかじめ必要書類をそろえてから事業化状況報告書の作成を行いましょう。これから事業化状況報告を行う人は「事業化状況報告システム操作マニュアル」を参考にしてみてください。

なお、報告内容に不備がある場合は、申請者に事業化状況報告書が差し戻されます。差し戻された報告内容の修正を行う場合は、事業化状況・知的財産権報告書の画面にある事務局からの「差戻しコメント」を確認しましょう。

この記事のまとめ

事業化状況報告とは、申請者が事務局に行う状況報告のことで、1回目を含め合計6回の報告が必要です。事業化状況報告書の提出期限は、補助事業完了の決算年度終了後、毎年の決算日の3か月後までです。

事業化状況報告では「事業化状況と知的財産権」「現在の取組状況と製品情報」の報告をします。損益計算書等をもとに入力する項目や添付が必須の書類もあるので、事業化状況報告前に必要書類の確認をしておきましょう。

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