補助金ガイド

小規模事業者持続化補助金における特例事業者とは?

2023/02/17

2022/1/30

この記事の監修

株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原広一(たはら こういち)

融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。

自営業者や個人事業主など、小規模事業者の中には、小規模事業者持続化補助金(通称:持続化補助金)の申請を検討中の人もいますよね。その際、公募要領にある「特例事業者」とは、どのような事業者を指すのかわからない人もいるでしょう。

当記事では、小規模事業者持続化補助金における特例事業者とは何かを解説していきます。補助上限額の引き上げについても解説しているため、小規模事業者持続化補助金における特例事業者が知りたい人は参考にしてみてください。

特例事業者とは該当施設での事業を実施する事業者のこと

小規模事業者持続化補助金における特例事業者とは、該当施設での事業を実施する事業者のことです。小規模事業者持続化補助金の公募要領では、施設の要件を満たし、該当施設での事業を実施する事業者を特例事業者としています。

【特例事業者に含まれる事業一覧】

項目 概要
屋内運動施設 屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
バー 風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
カラオケ 個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ライブハウス 音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
接待を伴う飲食店 風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

特例事業者における該当施設は、ランニングマシンやフィットネスバイクなどの運動器具がある屋内運動施設に加え、アンプやミキサーなどの音響設備があるライブハウスです。また、バーやカラオケ、接待を伴うような飲食店なども含まれる可能性があります。

なお、施設の要件を満たすのは、設備や営業許可に関する条件に加え、指定のガイドラインに該当する施設です。ガイドラインに該当しない施設は特例事業者に含まれないため、特例事業者としての申請を検討中の人はその旨を覚えておきましょう。

特例事業者に含まれるのは指定のガイドラインに該当する施設

小規模事業者持続化補助金における特別事業者に含まれるのは、設備や営業許可に関する条件に加え、指定のガイドラインに該当している場合です。該当しない場合は特例事業者に含まれないため、特例事業者としての申請を検討中の人は注意が必要です。

【特例事業者における指定のガイドライン一覧】

項目 ガイドライン
屋内運動施設

 <一般社団法人日本フィットネス産業協会が作成するガイドライン>

「FIAフィットネス関連施設における新型コロナウイルス感染拡大対応ガイドライン」

<一般社団法人日本スイミングクラブ協会が作成するガイドライン>

「【 JSCA ガイドライン 】スイミングクラブにおける新型コロナウイルス感染拡大予防のためのガイドライン」

バー

<一般社団法人カクテル文化振興会、一般社団法人日本バーテンダー協会、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会が作成するガイドライン>

「オーセンティックバーにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

<一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会、西日本クラブ協会、ミュージックバー協会が作成するガイドライン>

「特定遊興飲食店(ナイトクラブ)における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

カラオケ

<一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会が作成するガイドライン>

「カラオケボックス等の歌唱を伴う飲食の場における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

 ライブハウス

<一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO 法人日本ライブハウス協会、飲食を主体とするライブスペース運営協議会、日本音楽会場協会が作成するガイドライン>

「ライブハウス・ライブホールにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

接待を伴う飲食店

<全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会が作成するガイドライン>

 「社交飲食業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」

なお、自身の事業が実施する施設が指定のガイドラインに該当するかどうかを確認したい人は、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の公式サイトにある「項目一覧」の資料を確認してみましょう。

ただし、ガイドラインについては、変更や追加される可能性があります。ガイドラインは公募要領から確認できる場合もありますが、最新情報が知りたい人は「内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室の公式サイト」を確認することも検討してみてください。

特例事業者に該当する場合は補助上限額が50万円引き上げられる

特例事業者に該当する場合には、小規模事業者持続化補助金の補助上限額が50万円引き上げられる可能性があります。特例事業者は補助上限額の上乗せを希望できるからです。

【一般型とコロナ特別対応型の補助額と補助率】

項目 補助額と補助率
一般型

補助額:上限50万円

補助率:2/3
コロナ特別対応型

補助額:上限100万円

補助率:3/4

たとえば、一般型の補助上限額は50万円ですが、特例事業者として認められた場合は50万円引き上げられ、補助上限額は100万円になります。また、「一般枠+事業再開枠+追加対策枠」を組み合わせれば、補助上限額は最大150万円になる可能性もあります。

一方、コロナ特別対応型の補助上限額は100万円ですが、特例事業者として認められた場合は50万円引き上げられ、補助上限額は150万円になります。また、「コロナ特別枠+事業再開枠+追加対策枠」を組み合わせれば、補助上限額は最大200万円になる可能性もあります。

ただし、補助上限額の上乗せを希望したとしても必ず認められるとは限りません。あくまでも申請の結果次第となるため、特例事業者として補助上限額の上乗せを希望する人はその旨を留意しておきましょう。

特例事業者に含まれるかどうかわからない人は担当者に相談してみる

小規模事業者持続化補助金の申請を検討する際、自身が特例事業者に含まれるかどうかわからない人は、問い合わせ窓口から担当者に相談することも検討してみましょう。担当者に相談することにより、特例事業者に関する最新情報を教えてもらえる可能性もあります。

【問い合わせ窓口の一例】

小規模事業者持続化補助金に関する情報は「全国商工会連合会」や「日本商工会議所」の公式サイトから確認できます。問い合わせ窓口から担当者に相談することもできるため、小規模事業者持続化補助金における特例事業者の情報が知りたい人は参考にしてみてください。

なお、問い合わせ窓口に関する情報が知りたい人は、「小規模事業者持続化補助金の相談窓口はどこなのか?」も確認してみましょう。

この記事のまとめ

小規模事業者持続化補助金における特例事業者とは、該当施設での事業を実施する事業者のことです。特例事業者は補助上限額の上乗せを希望することにより、小規模事業者持続化補助金の補助上限額が50万円引き上げられる可能性があるため、特例事業者に該当する場合は補助上限額の上乗せを希望してみましょう。

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