補助金ガイド

小規模事業者持続化補助金の「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」を解説

2024/04/02

2024/2/9

この記事の監修

株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原広一(たはら こういち)

融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被害を受けた個人事業主や小規模事業者への支援策として、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の公募が開始されました。

当記事では、被災された事業者に向けて小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」を解説します。事業再建への経費に補助金の申請を検討している人は参考にしてみてください。

なお、当記事は令和5年度補正予算 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」公募要領をもとに作成しています。

能登半島地震による被害を受けた事業者の事業再建を支援する制度

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」は、能登半島地震による被害を受けた小規模事業者の事業再建を国が支援する制度です。対象になるのは石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する小規模事業者や個人事業主です。

【能登半島地震による被害状況の区分】

1. 自社の事業用資産に損壊等の直積的な被害を受けた場合 

  • 補助金額 最大200万円
  • 補助金申請時は市町村発行の「罹災(りさい)証明書」が必要

2. 売り上げ減少の間接的な被害を受けた場合      

  • 補助金額 最大100万円
  • 補助金申請時は、売上減少の証明書類として行政機関が発行した証明書が必要

参考:「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局

たとえば、震災によって事業に使用している建物や設備などの損壊による「直接的な被害」を受けた場合には200万円までの補助金が支払われます。

また、震災の影響で令和6年1月または2月の任意の1ヶ月の売上高が前年同期より20%以上減少する「間接的な被害」には100万円までの補助金が支払われます。

申請の際には市町村の発行する「被害を証明する書類」が必要です。各証明書の情報は自治体のホームページや市役所などで確認しましょう。

なお、事業を実施する場所が石川、富山、新潟、福井に所在する場合、本社・本店の所在地は他県でも申請可能です。

補助対象となる取り組み事例

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」は、申請すれば必ず補助金が給付される制度ではありません。申請する人は、事業再建のための事業計画にもとづき補助事業計画書を作成し、提出する必要があります。

【災害支援枠の対象になる取り組みの例】

≪事例①≫
被災により失った椅子やテーブル厨房機器などを新たに購入するとともに店舗改装と合わせて

新しいデザインの看板を作成。リニューアルオープンにより集客向上を図る。

≪事例②≫
店舗が入居していた貸しビルが全壊し、自宅の敷地内で営業を再開する。新商品開発のほか、

チラシやフリーペーパーでの宣伝を行い、被災前の売上まで回復を目指す。

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」における「事業再建」とは、売上高を被災前の状態まで回復させることを指します。災害支援枠に申請する際は、補助金を活用してどのような計画で事業再建を目指すのかを検討しましょう。

補助対象者の要件

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」に申請する際は、補助対象者の要件を満たしているかどうかを確認しておきましょう。補助対象者の要件を満たせていない場合は補助対象外となり、補助金に申請できません。

【災害支援枠の対象者の要件】

対象者の要件

要件の詳細

1.      被災区域に所在する能登

半島地震の被害を受けた事業

者であること

  • 石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する事業者で

 能登半島地震による直接的または間接的な被害を受けた事業者

2. 小規模事業者であること

 

  • 業種ごとに小規模事業者の定義が定められている

【商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)の場合】 

常時使用する従業員の数 5人以下

【サービス業(宿泊業・娯楽業)・製造業その他の場合】

常時使用する従業員の数20人以下

3. 事業再建に向けた計画

を策定していること

  • 計画書の作成は地域の商工会議所と相談し、助言・支援を

得ながら進めることが可能

4. 資本金や出資金が5億円

以上の法人に株式を保有

されていないこと(法人のみ)

  • 法人のみ対象
  • 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接的に

100%の株式を保有されている場合は対象外

5. 直近3年の課税所得の

年平均が15億円を超えて

いないこと

  • 確定申告済の直近3年分の「各年」または「各事業年度」の

課税所得の年平均額が15億円を超えている場合は対象外

6. 商工会議所の管轄地域内

で事業を営んでいること

  • 商工会地区で事業を営んでいる事業者は商工会で同様の

対応を受けられる

  • 商工会議所会員、非会員を問わず補助金に応募可能

7. 補助金の交付を受ける者

として不適当ではないこと

  • 反社会的勢力との関わりがある場合などは対象外

参考:「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局

災害支援枠へ申請するには、まず小規模事業者の定義に当てはまる企業や個人事業主である必要があります。また、被災に伴い事業内容が大きく変化している場合は「現に行っている事業の業態」や「再建後に予定している業態」によって業種を判定します。

たとえば、料理を提供する飲食店の場合は「宿泊業・娯楽業を除くサービス業」に該当します。しかし、地震により客席部分が損壊し、現在は損壊を免れた厨房で弁当・総菜などを製造して販売している場合は「製造業、その他」に該当します。

そのほかの要件として、申請者が事業再建に向けた計画書を作成し、管轄の商工会議所(または商工会)の確認を得ることなども求められます。災害支援枠に申請する際は、対象者の要件を確認し、要件を満たしたうえで手続きを進めていきましょう。

補助対象となる経費

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」には、事業再建のために活用できる経費項目が11種類用意されています。

【災害支援枠(能登半島地震)の補助対象経費】

補助対象経費科目

概要

①機械装置等費

補助事業の遂行に必要な製造装置の購入などの経費

地震によって損壊した機械や什器の買替えなど利用可

②広報費

商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、

ポスター等の製作

損壊した看板の新装や地域誌・フリーペーパーなどの

掲載費用にも利用可

③ウェブサイト関連費

事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システムの開発、構築、

更新、改修、運用などに要する経費

④展示会等出展費

新商品を展示会に出展または商談会に参加するために要する

経費

⑤旅費

商材の買い付けや展示会出展の際の交通費や宿泊費としてかかる

費用

⑥開発費

新商品の試作品や包装パッケージの開発に伴う原材料、設計、

デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

⑦資料購入費

新商品サービスの開発にあたって必要な図書の購入など

⑧借料

補助事業に直接必要な機器・設備のリース・レンタル料

⑨設備処分費

新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分に

係る経費

※店舗内設置するため、地震で損壊した一部の機材や什器

などの撤去費用にも利用可

委託・外注費

店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼する

経費(契約必須)

車両購入費

補助事業に取組む特定の業務に用いるための車両の経費

※地震により損壊の被害を受けた車両の買替えにも利用可

参考:「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局

小規模事業者持続化補助金の「一般型」では、パソコンやカメラ、車両などの「汎用性の高いもの」の経費が補助対象外です。一方、今回の「災害支援枠」では、地震により損壊した事業用のPCや周辺機器、車両なども補助対象となります。

また、補助金は原則として交付決定通知(審査通過の通知)を受領後の経費利用でなければ認められません。しかし、小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」では、特例として1月1日以降に購入契約したものの経費も補助対象となります。

なお、補助対象経費のなかの「ウェブサイト関連費」と「設備処分費」に関しては、単独での申請ができません。ウェブサイトの作成や、地震で破損したものの処分のみに補助金を費やすことは認められないため、事業再建の計画に合わせて必要な経費を組み合わせて申請しましょう。

被害の状況により補助額の上限が異なる

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の補助金額は、事業者の被害の状況によって異なります。

【災害支援枠(能登半島地震)の補助対象経費】

 

直接的被害を受けた事業者

関節的被害を受けた事業者

補助上限額

200万円

100万円

補助率

2/3以内(定額要件満たす場合は10/10

定額申請の適用要件

  • 過去数年以内に発生した災害を受けた事業者
  • 過去数年以内の災害で売上高が20%以上減少している事業者
  • 過去数年以内の災害から復興に向けた債務を抱えている事業者

※定額申請は直接的被害を受けた事業者のうち定額申請の要件をすべて満たす人が対象

自社の事業用資産が損壊するような「直接的な被害」があった事業者の補助金額は最大で200万円です。また、20%以上の売上減少を受け「間接的被害」があった事業者の補助金額は最大で100万円です。

補助率はどちらも2/3以内で、定額申請の要件を満たした場合のみ定額(補助率10/10)の交付が認められます。過去数年以内にも被災しており、現在も事業再建の最中である事業者は定額申請が適用される可能性があるため、該当者は要件を満たすか確認しましょう。

なお、補助金額は「事業者が申請する経費×補助率」で算出します。たとえば、直接被害を受けた事業者が240万円の経費を申請した場合、240万円(補助金申請額)×2/3(補助率)=160万円(受け取れる補助金額)となります。

申請する経費は全額を受け取れるとは限らないため、申請金額に対していくら補助されるのかを把握しておきましょう。

災害支援枠の申請書類

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の申請書類は、公式サイトからダウンロードできます。申請書類には、全申請者が提出する書類に加え、該当する事業者のみ提出が求められる書類があります。

【災害支援枠の提出書類】

<全ての申請者が提出>

提出物

概要

応募対象者シート

  • 今回の被害状況や過去の被災状況を回答する
  • 補助上限額の決定や定額申請に該当するかを判断する書類

申請書(様式1

  • 補助金に申請する代表者の連絡先や会社名を記入する

経営計画書(様式2

  • 被災前の売上げに戻すための事業再建計画と計画を実施する

際の経費計画を記載する

  • 記載された計画内容が採択審査の観点となる

支援機関確認書(様式3)

  • 地域の商工会議所が発行する書類

(※受け取るまで1週間程度掛かる可能性がある)

補助金交付申請書(様式4)

  • 採択となった申請書のみ正式受領される

被害状況又は売り上げ減

による被害状況がわかる資料

  • 被害状況の確認公的書類(令和)6年能登半島地震による

罹災証明書等の地方自治体発行書類

  • 令和61月及び2月の任意の1ヶ月の売上高が前年同期と

比較して20%以上減少したことを行政機関が称した書面

(例:セーフティネット保証4号の認定書や地方自治体が

独自に発行した証明書等)

<該当する申請者のみ提出>

車両購入の理由書(様式5

  • 車両購入を伴う場合のみ必須

<法人の場合>

  • 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)

<個人事業主の場合>

  • 直近の確定申告書または開業届(税務署受付印あるもの)

<特定非営利活動法人の場合>

  • 貸借対照表および活動報告書(直近1期分)
  • 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
  • 法人税確定申告書

<定額申請の場合の追加提出物>

  • 過去数年以内に発生した災害で被害を受けたことを証明する書類
  • 過去数年以内に発生した災害以降20%以上の売上減と復興途上の現状を証明する書類
  • 交付申請時において過去数年以内に発生した災害から復興に向けた事業活動で債務を

抱えていることを証明する書類

参考:「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局

提出物は自身で記載する書類に加え、被害状況を証明する公的書類も必要です。直接的な被害を受けた事業者は「罹災証明書」、間接的な被害を受けた事業者は「セーフティネット保証4号の認定書」などの書類を市町村の自治体から取り寄せます。

申請書類と証拠書類は不備なく準備しましょう。災害支援枠の必要書類は、公式サイトの「応募時提出資料・様式集」からダウンロードできます。証拠書類の取り寄せ方法は、地域によって異なる可能性があるため、市区町村のホームページや窓口で確認してみてください。

なお、応募書類の様式は商工会議所地区と商工会地区で異なるため、自社の所在地はどちらの管轄であるかを確認してから書類をダウンロードしましょう。

提出書類の内容を元に審査が行われる

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の採択審査は、事業者が基礎審査の要件を満たしたうえで、提出書類の内容をもとに実施されます。

【審査の観点】

Ⅰ基礎審査<要件を満たさない場合失格となりその後の審査が行われない>

①必要な情報が全て確認出来ること

②補助対象者、補助対象事業の要件に合致すること

③補助事業を遂行するために必要な能力を要すること

④申請者自身が主体的に活動する取組みであること

Ⅱ加点審査<総合的な評価が高いものから順に採択を行う>

①事業再建に向けた取組みとして適切な取組みであるか

②令和6年能登半島地震による被害の程度

③その他自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明、適切性

参考:「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」公募要領|小規模事業者持続化補助金事務局

たとえば「①事業再建に向けた取組みとして適切な取組みであるか」では、おおむね1年で被災前の売上げに戻す事業計画が記載されているかを審査されます。「②地震による被害の程度」では、被害がより大きい人に対して点数が加算されます。

また「③自社分析の妥当性や計画の有効性、積算の透明、適切性」では、不要な経費の請求がないか、適正な価格で試算されているかなどを審査されます。これらの審査項目に基づいて加点審査を行い、点数評価の高い事業者から採択(=補助金候補者に選出)されることになります。

災害支援枠の採択審査において、まずは申請要件を満たす必要があります。そのうえで、加点審査ではより高い評価を受けられるよう、計画書は自社分析や事業再建計画を具体的な数値も用いて説得力のある内容を作成しましょう。

災害支援枠への申請方法

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の申請方法は、郵送による書類提出となります。小規模事業者持続化補助金「一般型」では推奨されている電子申請や郵送以外の宅配便などは受け付けていません。

【申請の流れ】

①市町村に証明書類の発行依頼
②公式サイトから申請書類をダウンロード、各様式に記入、経営計画書を作成
③経営計画書の写しと証拠書類を商工会議所へ持参し書類の確認を得る
④商工会議所に支援機関確認書の発行依頼
⑤書類が揃ったら郵送で提出

提出書類の準備はまず、罹災証明書や被害を証明する公式の証明書を取り寄せます。取り寄せ方は、市町村のホームページか窓口などでも確認できます。混雑で証明書の依頼から受け取りまでに時間を要することも想定し、先に準備しておきましょう。

つぎに、公式サイトから様式をダウンロードし、必要書類を準備します。経営計画書の作成が終わったら計画書の写しを管轄の商工会議所に持参し、書類の確認を取ります。商工会議所が混み合う場合もあるため、事前に予約を取っておくと良いでしょう。

書類の確認とあわせて、商工会議所に「支援機関確認書」の発行を依頼します。後日、支援機関確認書を受け取ったら、印刷した書類と様式1、2の電子データ(CD-ROMやUSB)を同封し、締切日までに郵送で提出するという流れです。

なお、支援機関確認書は発行の依頼から受け取りまでに約1週間かかります。申請締切までに余裕を持って準備しておきましょう。

2次受付の申請締切は令和6年4月26日

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」は、現在2次公募の受付が開始されています。2次受付の締切りは、令和6年4月26日(金)です。

【災害支援枠の公募スケジュール】

【申請期間】
公募開始:令和6年3月8日(金)
2次受付締切:令和6年4月26日(金)郵送:締切日当日消印有効

【採択審査・採択結果発表】
申請締切から約1ヶ月

【補助事業実施期間】
交付決定日(今回は特例として)令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降の補助事業開始日)から実施期限(最長で令和6年10月31日まで)

【実績報告】
事業完了後30日以内又はR6年11月10日(日)のいずれか早い日までに提出
実績報告受け取り後に順次交付金額の決定、補助金交付

執筆時点の令和6年4月2日現在で公募は開始されており、2次受付締切までは残り3週間ほどとなっています。提出書類の1つである「支援機関確認書」は商工会議所に依頼して発行されるまでに約1週間かかるため、締切に間に合うように手配する必要があります。

なお、2次締切終了後は3次公募も予定されています。そのため、2次締切に間に合わない場合は3次公募開始後に申請できるよう準備しておきましょう。

申請にあたっての注意点

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」の利用を検討している人は、申請にあたっての注意点を確認しておきましょう。

【災害支援枠における注意点】

  • 外部コンサルに丸投げの計画は不採択になる
  • 虚偽の申請、目的外利用などの不正行為は補助金返還・加算金の支払いが発生する
  •  経費の支払いは原則銀行振り込みで行う
  • 補助金は実績報告後の交付(後払い)
  • 実績報告時に要件を満たしてない場合は補助金が交付されない
  •  国が助成するほかの制度と経費が重複する場合は対象外になる

たとえば、今回の災害支援枠のルールが集約された「公募要領」には、補助事業実施時の経費支払いは「銀行振り込みが大原則」と明記されています。1取引10万円超の支払いは現金払いが認められないほか、クレジットカード決済などに関しても規定があるため、確認が必要です。

また、補助金は申請から実績報告までの工程を経てからの後払いとなるため、補助事業はまず自費で行うことになる旨を留意しておきましょう。

なお、今回の「災害支援枠」と小規模事業者持続化補助金の「一般型」は併用ができません。同様に、国が助成する他の制度と同じ内容の経費を重複して申請する場合なども補助対象外となります。すでに一般型に申請している人は、補助金事務局に問い合わせてみてください。

この記事のまとめ

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(能登半島地震)」は、令和6年1月1日に発生した能登半島地震の被害を受けた事業者の事業再建を目的とした補助金です。対象は、石川県、富山県、新潟県、福井県に所在する小規模事業者です。

災害支援枠の補助金額や補助額は、被害状況により異なります。「直接的な被害」を受けた事業者の補助上限は最大で200万円「間接的な被害」を受けた事業者の場合は最大100万円です。補助率はどちらも2/3であり、定額申請の要件を満たす場合は定額(10/10)を受けられます。

今回の災害支援枠では、11種類の補助対象経費が用意されています。通常の小規模事業者持続化補助金では補助対象外の車両の購入も、地震で被災したものに関しては補助対象経費として申請できます。事業再建に向けた計画を実施するための経費を組み合わせて申請しましょう。

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