小規模事業者持続化補助金を変更申請する方法は?
2024/04/08
2023/6/16
小規模事業者持続化補助金の申請を済ませた人の中には、申請した内容に変更点が生じる人もいますよね。その際、申請内容の変更方法を知りたい人もいるでしょう。
当記事では、小規模事業者持続化補助金の変更申請について解説します。変更が必要な場合と、変更する必要が無い場合についても説明するので、補助金申請後の変更方法について調べている人は参考にしてみてください。
なお、当記事は小規模事業者持続化補助金の第15回公募要領をもとに作成しています。
申請した内容から変更点がある場合は変更申請が必要か確認する
小規模事業者持続化補助金の申請後に申請した内容から変更点が生じた場合は、変更申請が必要であるかどうかを確認しましょう。軽微な変更であれば届出の必要はなく、変更申請が必要な場合は、変更内容によって提出する届出が異なります。
変更申請が必要な場合 | 変更申請が不要な場合 |
・補助事業の内容や経費の配分の変更 ・事業者に関する登録情報の変更 ・補助金を辞退または廃止する申請 ・補助事業の完了が困難となる事故報告の申請 |
・補助目的の達成に影響がなく、事業能率の低下をもたらさない事業計画の軽微な変更をする場合 ・補助対象経費を変更(=流用)するが、流用元・流用先の双方の補助対象経費において額の変動割合が20%以内となる場合 |
参考:「各種お手続きについて」|小規模事業者持続化補助金
たとえば、補助事業の内容や経費の配分を変更する場合は、必要書類を提出することになります。その際、経費配分を変更する場合であっても、流用元・流用先の双方の対象経費において金額の変動割合が20%以内の「軽微な変更」であれば、申請の必要はありません。
また、やむを得ない事情で補助事業の完了予定日を延長する場合にも書類の提出が求められます。
小規模事業者持続化補助金を申請した内容から変更点がある場合、変更する内容は申請が必要であるかどうかを確認しましょう。その際、申請する必要のない「軽微な変更」に該当するか否かの判断について迷う場合は、補助金事務局に問合せて確認しましょう。
補助事業の内容や経費の配分を変更する場合
補助事業の内容と経費の配分を変更する場合は、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規定・様式第4)と(様式第4・別紙1)」を提出します。申請の際は、公式サイトの「各種変更申請の手続き」から様式をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
補助事業内容・経費の配分変更承認申請書(様式第4)には、変更の理由や変更の内容を記入します。また、(様式第4・別紙1)には変更前と変更後の経費配分を記入し、様式第4に添付して提出することになります。
1.変更の理由
当初の事業計画にある店舗改装(費目:委託・外注費)について、当初の見積金額より 資材等が高騰し、申請時の概算額よりも高額となったため増額したい。これにより、当初 の計画通り床の張替えと壁紙の刷新ができることで、補助事業計画にある「清潔感のある 店舗イメージ」が強化でき、販路開拓につながる。
その分、チラシ配布(費目:広報費)に関しては、配布回数を減らしても、近隣エリア に 集中して配布することで補助事業計画は十分に実施できそうなことが確認できたため、 減額としたい。
委託・外注費:増額 広報費:減額 |
参考:「各種お手続きについて」|小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金の申請後に補助事業の内容と経費配分の変更が必要になった場合は「補助事業の内容・経費配分の変更承認申請書」を提出します。交付規定・様式第4と、様式第4・別紙1にそれぞれ必要事項を記入し提出しましょう。
なお、交付決定後の計画変更では設備処分費における「事後の追加計上」や「経費配分の変更による増額変更」は認められません。設備処分費の追加計上や増額を申請する場合は、あらかじめ(発注・契約前)に変更承認申告書(様式第4)を提出し、承認を受けましょう。
事業者に関する登録情報を変更する場合
事業者及び連絡担当者に関する登録情報(住所、電話番号など)に変更があった場合は、「登録事項変更届」を提出します。申請の際は、公式サイトの「各種変更申請の手続き」から変更届をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
登録事項変更届には、変更のある項目の記入欄と、変更内容によって追加で必要となる書類の一覧が記載されています。
たとえば、個人事業主が法人化する際の変更届を出す場合は、法人化後の「履歴事項全部証明書」や「個人事業の廃業届」などの提出も求められます。
小規模事業者持続化補助金の申請後に事業者や連絡担当者に関する登録情報の変更が必要になった場合は、登録事項変更届を提出します。変更する項目に必要事項の内容を記入し、追加で必要な書類がある場合は揃えて提出しましょう。
補助金を辞退または廃止する申請を行う場合
諸事情により補助金を辞退または廃止せざるを得ない場合は、補助事業の「辞退届」や「補助事業の廃止申請書」を提出します。申請の際は、公式サイトの「各種変更申請の手続き」から書類をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
たとえば、交付決定前に辞退する場合は「辞退届」を提出します。届出には、商工会または商工会議所宛に補助金を辞退する旨と、辞退の理由を記入する必要があります。また、交付決定後の場合は「補助事業の廃止申告書(様式5)」を補助事業実施期限までに提出します。
小規模事業者持続化補助金を辞退または廃止する場合は、辞退届や補助事業の廃止申請書を提出します。補助金事務局にて中止・廃止が承認されると「中止(廃止)承認通知書」が送付されます。その際、補助金の交付は行われないため、留意しておきましょう。
補助事業を実施期限までに完了できないと見込まれる場合
天災などのやむを得ない理由で、補助事業を実施期限までに完了できない場合や補助事業の遂行が困難になった場合は、「事故報告書(様式第6)」を提出します。申請の際は、公式サイトの「各種変更申請の手続き」から書類をダウンロードし、必要事項を記入しましょう。
事故報告書(様式第6)には、事故の原因や内容、事故に対してとった措置などを記入し、業務完了日の予定を再検討した内容を提出します。提出後に補助金事務局から発行される書類は特段無いため、提出後の確認や相談がある場合は都度、に問い合わせましょう。
天災のような事業者の努力では避けられない理由で、小規模事業者持続化補助金の補助を期限内に完了できない場合は、事故報告書を提出します。「やむを得ない事情」に対する措置であり、取引先や自身の都合での理由は認められないことを留意しておきましょう。
なお、事故報告書の内容に事実と異なる内容を記入し、事業実施期間を延長するような不正が確認された場合には、厳正に対処されます。あくまでも、事業者の努力では避けられない「やむを得ない事情」のみが対象であることを留意しておきましょう。
申請手続きは郵送または電子申請で行い事務局の承認を受ける
変更申請の手続きは、郵送または電子申請で行い、事務局からの承認を受けましょう。その際、申請者は最初に補助金を申請した手続きと同じ方法で変更申請を行うことになります。
たとえば、電子申請で補助金を申請した場合、郵送による変更手続きはできません。そのため、電子申請で補助金に申請した人は、電子申請で変更手続きの申請もすることになります。
変更した内容で補助事業を実施する場合は、補助事業に該当する取引の発注や契約前に「変更承認申請書」を提出しなければなりません。また、提出した変更内容に対して事務局側からの事前承認が必要となります。
なお、変更申請後に承認がおりるまでには約1ヶ月かかります。補助事業は本来、採択を受けた内容で実施するものですが、やむを得ず内容を変更する点が生じた場合は、承認がおりるまでの待機期間により補助事業の開始が遅れることを考慮し、早めに届出ましょう。
この記事のまとめ
小規模事業者持続化補助金の「補助事業内容」や「事業者の登録情報」などに変更点が生じた場合は、軽微な変更ではない限り、変更申請が必要です。軽微な変更とは、採択を受けた補助事業計画の範囲内で期待されていた効果を損なわない程度の変更を指します。
変更手続きを行う際は、変更内容ごとに用意されている変更申請書と合わせて、別途添付が必要な提出書類を郵送または電子申請にて提出します。変更申請後に承認がおりるまでには約1ヶ月を要するため、補助事業の開始が遅れないよう、早めに手続きを進めましょう。