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2024/10/31
2024/10/4
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原 広一(たはら こういち)
融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。
近年、補助金や助成金など、国や各都道府県の支援金制度における不正受給が問題視されています。不正受給をした場合、当然ながら補助金支給の取り消しや返還となり、相当の罰則を受けることになります。
当記事では、補助金の不正受給に関する事例と罰則を解説します。不正受給のリスクや防止策も交えて解説するので、補助金の適正な使い方を確認しておきたい人や、トラブルを未然に防ぎたい人は参考にしてみてください。
目 次
補助金や助成金の不正受給にあたる行為とはどのような内容が該当するのか、事例を確認してみましょう。内容によっては、不正に該当すると気づかずに申請や補助事業を進めてしまう可能性もあるため、不正に該当する事項をあらかじめ確認しておくことが重要です。
【不正受給とみなされる事例】
不正項目 |
内容 |
||
虚偽申告 |
補助金申請時に虚偽の情報を記載して多く受け取る行為 |
||
架空の経費計上 |
実際に支出していない経費を偽りの請求書などで申請 |
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虚偽の実績報告 |
補助金受給後、実際の活動や結果を偽って報告 |
||
補助金の目的外使用 |
補助金を指定された目的以外に使用すること |
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二重申請・二重受給 |
同じ事業や経費で複数の補助金を申請・受給 |
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関係者間取引の偽装 |
架空または不当な金額での取引により経費を水増し |
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不適切な事業計画変更 |
事前許可なく事業内容を変更して補助金を使用 |
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従業員の名義貸し |
実際に雇用していない従業員の名義で申請 |
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外注費の水増し |
実際に行っていない外注業務の費用を偽装して申請 |
||
その他の書類不備・不正な手続き |
書類の改ざんや期限未遵守などの不正行為 |
補助金や助成金の不正受給で罰則の対象になるのは「故意」に行った虚偽の申請や架空の経費計上などの不正行為です。たとえば、経費の水増しや書類の改ざんなどは、故意的な不正行為であることが明確であり、発覚した場合には補助金の全額返金に加え、罰則の対象となる傾向があります。
一方で、確認不足や誤解によって発生した事例は「過失」とみなされ、正しく補助金の返還手続きを行えば、罰則は科されない可能性があります。たとえば、条件をよく確認せずに、同じ経費に対して異なる補助金や助成金を申請し、結果的に二重受給となってしまった場合は過失とみなされる傾向があります。
また、補助金の利用条件や用途の理解不足により、誤って条件外の支出をしてしまった場合なども過失に該当する傾向があります。
補助金の不正受給には「故意」と「過失」の違いがあり、過失の場合は速やかに返還手続きを行えば罰則を避けられる傾向にあります。しかし、もとより不正受給のトラブルを防ぐためには、申請する補助金や助成金の条件やルールを漏れなく確認しておくことをおすすめします。
虚偽申請と虚偽報告は、補助金の申請時や受給後の報告時に、事実と異なる内容を意図的に記載して不正に補助金を受け取る行為です。虚偽の申請や報告は故意の不正行為であるため、補助金の返還だけでなく、法律で定められた罰則の対象となります。
たとえば、地域振興のための補助金を申請する際、申請書に「地元の特産品を活用した観光施設を運営する」と記載しておきながら、実際には地域振興とは関係のない小売店を開業するのは、明らかな虚偽申請です。
また、ITシステム開発の補助金では、事業開始時に一部が支給され、進捗に応じて残りが分割で支払われる場合があります。実際には開発が進んでいないのに「プロトタイプが完成した」と虚偽報告をして、次の支払いを受けようとする行為も故意の不正に該当します。
補助金の虚偽申請や虚偽報告は、本来支援を受けるべき事業者に不利をもたらし、補助金制度全体の信用を損ないます。不正行為は厳しく罰せられるため、補助金の申請や報告は必ず正確な情報に基づいて行いましょう。
架空の経費計上と水増しは、実際に発生していない経費を偽って申請し、補助金を不正に受け取る行為です。補助金は、実際にかかった経費を支援するために給付されるため、架空の経費を計上したり、金額を水増ししたりすることは不正とみなされ、厳しい罰則が科されます。
たとえば、外部業者への委託費用を本来の50万円から100万円に水増しして請求書を偽造し、補助金を申請するケースが挙げられます。また、実際には行っていない研修やセミナーの費用を計上し、その経費を偽って補助金を受け取ろうとする行為も架空の経費計上に該当します。
さらに、取引先に協力してもらい、実際より高額な請求書を発行させ、その額をもとに補助金を多く受け取ろうとする場合、取引先が不正に関与していたと判断されれば、取引先にも罰則が及ぶ可能性があります。
架空の経費計上や水増しの不正行為は、他の事業者が本来受けるべき支援を妨げるだけでなく、制度全体の信頼を失わせます。補助金申請の際には、実際の支出に基づいた正確な経費報告を徹底しましょう。
従業員の名義貸しとは、実際には雇用していない従業員の名義を使って補助金を申請し、不正に受け取る行為です。名義貸しは、故意に行われる不正行為とみなされ、罰則の対象となります。
たとえば、新規雇用に対する補助金を申請する際、実際には雇用していない人物の名義を使い、新たに5人を雇用したと偽って補助金を受け取ることは明らかな不正です。また、雇用契約を結んでいない家族や知人の名前を利用して従業員数を水増しする場合、全額返還に加えて罰金が科される可能性があります。
さらに、補助金の加点を得るために、実際には働いていない知人を新規従業員として申請したり、短期間だけ形式的に雇用契約を結んだりして、実態のない雇用を装う行為も不正受給に該当します。
補助金の申請時に従業員の名義貸しを行うことは、不正行為として厳しく罰せられます。不正を防ぐため、申請時には雇用実態を丁寧に確認し、正確な記載と事実に基づいた報告を徹底しましょう。
二重申請・二重受給とは、同じ事業や経費に対して複数の補助金や助成金を申請し、重複して受け取る不正行為です。複数の補助金制度では、他の補助金や助成金と併用できない規定があり、申請時のルールブックである「公募要領」にてその旨が記載されています。
たとえば、ある設備投資に対してA補助金を申請した後、同じ設備を対象にB補助金を申請・受給する場合は不正受給に該当します。また、同じ経費に対して異なる自治体の補助金や助成金を申請することも同様に不正とみなされます。
不正受給の対象となることを知らずに、同一の事業や経費を複数の補助金に申請してしまった場合でも、結果として不正受給とみなされ、補助金の不支給となる場合や返還を求められる場合があります。ただし、異なる事業の経費を申請する場合は二重申請とは判断されないため、複数の補助金に応募する際は、違う事業計画に基づく経費を申請しましょう。
書類改ざんや期限未遵守は、補助金の申請や報告において不正行為とみなされます。補助金の申請や報告時には、正確で信頼性のある情報を提供することが求められており、書類の改ざんや期限を守らない行為は制度の公正さを損なうため、罰則の対象となります。
たとえば、補助金の交付決定前に経費を使うことは基本的に認められていません。そのため、交付決定前に購入した物品や契約した経費の日付を交付決定後に改ざんして申請する行為は、不正受給に該当します。
申請書類の内容を都合よく書き換えることも書類改ざんに当たります。補助金の適正な審査を行うためには、すべての申請者が正確な情報を提供してルールを遵守することが重要となるため、申請書類や実績報告書には事実に基づいた内容を記載しましょう。
補助金や助成金の不正受給が発覚した場合、事業者や関係者に対して罰則が科されます。2019年4月以降、法改正により不正受給に対する処罰が厳格化され、不正に関与した社会保険労務士や代理人も罰則の対象となりました。
不正受給によってどのようなリスクが伴うのかを把握しておきましょう。
【不正受給にともなうリスク】
リスク項目 |
内容 |
---|---|
延滞金の発生 |
不正受給した金額に対して年3%程度の延滞金が請求される |
違約金の請求 |
不正受給額の20%相当の違約金が上乗せされ、追加で納付が必要となる |
事業所名の公表 |
事業主名、事業所名、所在地、不正受給の内容などが公表され、信用を失う恐れがある |
刑事告発の可能性 |
特に悪質な場合には詐欺罪などで刑事告発されるリスクもある |
補助金・助成金の5年間申請停止 |
不正受給後、5年間は補助金や助成金の申請ができなくなる |
社会保険労務士などへの罰則 |
不正に関与した社労士や代理人も連帯責任を問われ5年間補助金・助成金の申請ができなくなる |
不正受給が確認されると、受給した助成金の全額返還に加えて、年3%程度の延滞金や不正受給額の20%に相当する違約金が請求されます。また、企業名が公表されるため、取引先や金融機関からの信用を失い、最悪の場合、取引停止や融資停止に至る可能性もあります。
さらに、悪質なケースでは詐欺罪などで刑事告発される可能性もあります。たとえ知識不足により意図せず不正を行ってしまった場合でも、全額返還や罰則の対象となる可能性があります。不正受給のリスクを理解し、適切な補助金や助成金の活用を心がけましょう。
不正受給の発覚は、労働局による調査に限らず、内部告発や提出書類の内容の不一致、外部業者からの情報提供など、さまざまな経緯で明るみに出る可能性があります。常に予期せぬ調査や情報提供が行われるため、不正が隠し通せるという考えは危険です。
【不正が発覚する原因】
発覚の原因 |
内容 |
労働局の抜き打ち調査 |
・労働局職員が事前連絡なしに事業所を訪問 |
従業員へのヒアリング |
・労働局が会社を通さず、従業員に調査を実施 |
従業員や関係者からの内部告発 |
・社員や退職者、取引先などが不正を通報することで発覚 |
関連書類の不一致 |
・提出した書類の内容が、過去に申請した他の助成金の書類と矛盾している |
悪徳業者の関与による調査 |
・外部業者が関与して不正受給した場合に別案件からの調査で発覚 |
たとえば、2020年には、新型コロナウイルス関連の助成金の不正受給が多数報告されました。元従業員や取引先からの内部告発で発覚するケースが多く、実際に休業していないのに助成金を受け取っていた企業が明らかになった事例がニュースでも報道されました。
また、2021年には助成金申請をサポートすると称して不正を助長していたコンサルタント業者が摘発されました。不正受給のアドバイスを行っていた企業が助成金を受給した際に捜査が進み、他の案件でも不正に関与していたことが明らかになり、関わった企業も摘発されました。
不正受給は必ず発覚するリスクがあります。補助金や助成金を申請する事業者は、適正な手続きと報告を行い、不正の疑いを生じさせないようにしましょう。
補助金や助成金の不正受給が発覚した場合、補助金適正化法違反の罰則を受けることになります。国民の税金が原資である補助金や助成金は、当然ながら嘘偽りなく適正に活用されなければなりません。
【補助金適正化法違反の罰則】
違反内容 |
主な罰則の内容 |
---|---|
不正受給 |
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
目的外利用 |
・補助金交付決定の取り消し、全額返還、延滞金の発生 |
参考:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律|厚生労働省
たとえば、不正受給の事例では、実際には存在しない従業員を雇用したと偽り、助成金を申請することが挙げられます。この場合、補助金適正化法第29条に基づき、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、目的外利用の事例では、事業拡大のための補助金を本来の目的とは関係のない物品の購入やほかの事業の運転資金に使用する行為などが考えられます。この場合、補助金適正化法第30条により、補助金交付決定の取り消しや全額返金、さらに3年以下の懲役または50万円の罰金が科される可能性があります。
補助金適正化法では、補助金の利用目的を正確に守る必要性や、虚偽の申請を許さない旨が定められています。法律違反に対しては罰金や懲役などの罰則を科される可能性があるため、申請内容を十分に確認し、適正な使途での利用を徹底することが不正受給の防止策となります。
補助金適正化法第29条では、補助金の不正受給に対する罰則が定められています。不正な手段によって補助金を受け取った場合、5年以下の懲役や100万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。また、不正であることを知りつつ補助金の交付に関与した者も、同様の罰則を受けることとなります。
【補助金適正化法第29条】
項目 |
内容 |
違反対象 |
偽りその他不正な手段による補助金の受給、または間接的な補助金の交付・融通を受けた場合 |
罰則内容 |
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金、もしくはその併科 |
関与者への適用 |
不正受給であることを知りながら交付や融通を行った者も同じ罰則の対象 |
主な不正行為の例 |
・実施していない活動を行ったと虚偽の報告をして補助金を受給 |
具体的なリスク |
刑事告発のリスク、企業や個人の信用失墜、社会的制裁 |
「偽りその他不正の手段」には、申請書類や添付資料の改ざん、虚偽の記載などが含まれます。たとえば、2017年に発覚した森友学園の事例では、補助金不正受給の疑いで理事長夫妻が逮捕・起訴されました。約1億7千万円の補助金をだまし取ったとして詐欺罪に問われており、不正受給の重大さを示す一例です。
補助金の不正受給には、罰金や懲役などの厳しい罰則が科されます。また、不正が発覚すれば、企業の信用失墜や事業停止に追い込まれることも想定されます。補助金は事業活動の一助となる重要な資金だからこそ、適正な利用と申請を徹底しましょう。
補助金適正化法第30条では、補助金の目的外利用に対して厳格な罰則が設けられています。補助金を他の用途に使用することは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
【補助金適正化法第30条】
項目 |
内容 |
違反対象 |
補助金を指定された用途以外に使用した場合 |
罰則内容 |
3年以下の懲役、または50万円以下の罰金、もしくはその併科 |
主な不正行為の例 |
・設備投資のために受け取った補助金を車両購入費に充てる |
具体的なリスク |
補助金の全額返還、法的な罰則、企業や個人の信用失墜 |
「目的外利用」に該当する行為には、補助金を本来の用途以外に使用することが含まれます。たとえば、IT導入補助金を受け取った際に、本来は生産性向上のためのソフトウェアや機器の購入に使うべき資金を、事務所の改装に充てる行為は目的外利用に該当します。
補助金の目的外利用は不正行為に該当するため、補助金の利用目的を変更したい場合は、補助金事務局に変更申請を申し出る必要があります。変更申請が承認されない場合は、本来の補助事業目的以外の補助金利用が認められず、違反した場合は処罰の対象になることを把握しておきましょう。
不正受給が発覚した場合、早期に自主返還の手続きを行う必要があります。労働局の調査前に自主申告し、不正を速やかに報告することで、事業主名の公表や違約金の支払いなどの罰則を回避できる可能性があります。
【自主返還の手続き内容】
自主申告の事項 |
ポイント |
労働局や事務局への連絡 |
不正受給の事実を速やかに申告することが重要 |
書類の提出 |
不適正な事実がわかる書類を提出する |
調査中の申告 |
調査中であることを含めて申告する必要がある |
補助金や助成金を不正または不適正な内容で受給したことに気づいた場合は、まず速やかに都道府県労働局や補助金の事務局に連絡し、必要な手続きを確認します。労働局や事務局の指示に従い、必要書類を準備する必要があります。
自主返還の手続きをできる限り迅速に行うことで、補助金の取消や返還以外のペナルティを軽減し、企業の信頼を維持することにつながります。特に「調査中だが不適正な部分が見つかった」と申告する場合には、自主的な対応として評価される可能性があります。
補助金や助成金の不正受給にはさまざまな事例がある中、申請の条件の確認不足により「本来は受けられない支援金を受け取ってしまった」といった故意ではない事例も存在します。不正や不適正な受給が疑われる場合は速やかに自主返還を行い、信頼回復に努めましょう。
不正受給に関する相談先は、補助金・助成金の事務局や労働局、地方公共団体の窓口などです。迅速に適切な相談先に連絡することで、自主変異間の手続きを円滑に進め、事業主名の公表や罰則を回避できる可能性が高まります。
【不正受給に関する相談先】
相談内容 |
主な相談先 |
専門家の支援内容 |
自主返還に関する相談 |
・補助金、助成金の事務局 |
<弁護士> ・返還手続きの方法提示 |
過失による不正受給の相談 |
・支給機関の相談窓口 |
<弁護士、税理士、公認会計士> ・事実関係の整理 |
たとえば、補助金や助成金を不正または不適正に受給してしまった場合、まずは、補助金事務局や労働局に連絡し、受給の経緯や状況を詳細に説明することが必要です。
また、書類の準備や今後の対応方法などに関しては、専門家に相談することにより具体的なアドバイスを受けられます。
不正受給が疑われる際は、補助金事務局や労働局に連絡し、自主返還の手続きを迅速に行いましょう。その際、弁護士や税理士などの専門家には、事実関係の整理やリスク回避の方法も相談できるため、必要に応じてアドバイスを受けることを検討してみてください。
近年、補助金や助成金の不正受給が問題視されています。不正受給は、事業者に対して重大な罰則を科される可能性があります。補助金適正化法では、不正受給に該当する行為が明確に定められており、企業の信用失墜や法的措置につながるリスクがあります。
不正受給の具体的な事例には、虚偽申請や架空経費の計上、従業員の名義貸し、経費水増しなどがあります。これらの行為は厳しく罰せられるため、補助金を申請する事業者は、適正な利用と報告を徹底することが求められます。また、不正を未然に防ぐためには、申請条件やルールをしっかり確認しておくことが重要です。
万が一、不正受給が疑われる場合には、速やかに自主返還の手続きを行うことが推奨されます。補助金事務局や労働局に連絡し、迅速に手続きすることで、事業主名の公表や罰則を回避できる可能性が高まります。必要に応じて専門家からのアドバイスを受けながら、確実に自主返還の手続きを進めてください。
使いたい補助金が決まっているので、
補助金診断をしたい!という方は、
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