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2024/08/19
2024/8/19
この記事の監修
株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原 広一(たはら こういち)
融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。
事業を営む人の中には、外国人の雇用を検討している人もいますよね。その際、言語や慣習などの文化の違いによるトラブルを避けるため、外国人雇用に対応するための環境整備を行いたいと考えている人もいるでしょう。
当記事では、外国人雇用に使える助成金や補助金を解説します。外国人を雇用する際の注意点も解説するので、これから外国人の雇用を考えている人は参考にしてみてください。
目 次
外国人の雇用に使える助成金には、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)があります。人材確保等支援助成金は厚生労働省が実施している助成金であり、外国人労働者が長く働くための環境整備にかかる経費の一部が助成されます。
【人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の概要】
項目 |
詳細 |
制度概要 |
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業者を支援する |
補助率 |
1/2または2/3 ※要件の達成状況により異なる |
補助額 |
最大72万円 ※要件の達成状況により異なる |
対象経費 |
① 通訳費 ② 翻訳機器導入費(上限10万円) ③ 翻訳料 ④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料 ⑤ 社内標識類の設置・改修費(多言語の標識類に限る) |
取組内容 |
※1,2に加えて3~5の中からいずれかを実施 |
参考:「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」|厚生労働省
外国人を雇用する場合、言語や慣習などの違いからトラブルに発展する可能性もあります。外国人労働者を雇う際に労働環境を整えたい人は、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の活用を検討してみてください。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)において助成対象となる経費は、環境整備の取り組み内容によって異なります。
【環境整備の内容ごとの対象経費】
環境整備の内容 | 対象経費 |
雇用労務責任者の選任 |
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就業規則等の社内規程の多言語化 |
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苦情・相談体制の整備 |
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一時帰国のための休暇制度の整備 |
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社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
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参考:「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(P21)」|厚生労働省
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)において対象となる経費は、通訳および翻訳料、弁護士や社会保険労務士などです。翻訳機器導入費以外の経費が補助対象となるのは、外部機関等に委託をする場合に限られます。
また、翻訳機器導入費は外国人労働者との面談に必要な場合に限り経費の対象となります。事業者全体の補助上限額にかかわらず、翻訳機器導入費として申請できる金額は10万円が上限です。
なお、助成対象となる経費は、対象期間内に事業主から外部機関等に対して支払いが完了したもののみです。事業者は、対象期間外に支払った経費は助成されないことに留意して、外国人雇用に向けた環境整備の計画をたてましょう。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を利用するには「助成金受給のための要件」だけでなく「共通要件」も満たす必要があります。
【人材確保等支援助成金を利用する際の要件】
要件 | 内容 |
助成金受給のための要件(必須) |
|
賃金要件(任意) |
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参考:「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)ガイドブック(P3,P17)」|厚生労働省
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を利用する人は、助成金受給のための必須要件を満たす必要があります。助成金受給のための必須要件では、労働環境を整備する取り組み計画の作成や、必要書類の準備などが求められます。
また、賃金要件は人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)における任意の要件のひとつです。「助成金の対象となる外国人労働者の賃金を改定する前の3か月と、改訂してからの3か月の賃金総額を比較して5%以上増加」を達成することにより、要件を満たさなかった場合と比較して高い補助率が適用されるほか補助上限額が15万円上乗せされます。
人材確保等支援助成金のガイドブックには、要件の詳細や申請時の必要書類など、受給の手続きの詳細が記載されています。申請を検討している人は、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)のガイドブックを参考にしてみてください。
なお、厚生労働省が実施する雇用関係助成金には人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を含め複数の種類がありますが、全ての制度において共通する要件があります。各制度の要件を満たしていても共通要件を満たせていない場合な申請ができないため、雇用関係助成金への申請を検討する場合は「雇用関係助成金に共通の要件等」も確認しておきましょう。
外国人雇用に特化した補助金や助成金は、自治体でも実施されている場合があります。自社の地域において外国人雇用に使える制度を確認をしたい場合は、補助金や助成金の検索サイトまたは会社の所在する地域を管轄している自治体のホームページなどを確認してみましょう。
【外国人雇用に利用できる自治体の支援制度の探し方】
外国人雇用に利用できる自治体の支援制度の探し方として、J-Net21の「支援情報ヘッドライン」を利用する方法があります。中小機構が運営するポータルサイトであり、企業経営に関わる補助金、助成金、セミナー、イベントなどの支援情報をまとめて検索できます。
また、地域の役所や商工会(商工会議所)などへ相談し、利用できる補助金の情報を確認する方法もあります。企業の経営相談などを受け付けている支援機関は数多く存在し、国が全国に設置する無料の経営相談所「よろず支援拠点」を利用することも可能です。
外国人雇用に特化した助成金や補助金は、国が実施する制度よりも各自治体において実施されている制度が多い傾向にあります。外国人雇用に特化した支援制度を探している人は、各自治体の公式サイトや相談窓口などを活用して、助成金や補助金が実施されているかどうかを確認してみてください。
外国人労働者を雇用する場合は、注意点を確認しておきましょう。
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参考:厚生労働省公式サイト「外国人の雇用」
求人を出す際は、外国人のみを対象とした募集はできません。外国人のみ応募できない求人も同様です。国籍で差別するような不適切な募集や採用面接にならないように、事業主は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(P3)」を確認しましょう。
外国人を雇用する際、まずは在留資格の有無を確認しましょう。在留カードの在留期限を過ぎている外国人は不法滞在者となります。
不法滞在者を雇った場合、雇い主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため、外国人を雇用する際は在留期限が過ぎていないかの確認が必要です。
外国人雇用状況の届出を忘れると、雇用対策法28条違反として30万円以下の罰金が課せられます。短期のアルバイトで雇った外国人も届出の対象であるため、事業主は忘れずに届出を提出しましょう。
外国人雇用状況の届出は、日本の国籍をもたず、在留資格が「外交」か「公用」以外の外国人が届出の対象です。対象となる外国人が雇用保険の被保険者であるかどうかで届出の様式や届出先のハローワークが異なります。
他にも雇用管理や離職時の届出など、外国人を雇う場合のルールはこまかく決まっています。外国人雇用の詳しいルールを知りたい人は、厚生労働省の「外国人雇用のルールに関するパンフレット」を確認してください。
外国人を雇用する際は、厚生労働省が実施している人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が使えます。外国人労働者が長く働くための組織体制の整備や、翻訳にかかる委託費などの環境整備の経費を、一部助成する制度です。
外国人の雇用に使える助成金や補助金は、各自治体でも設置されています。自社の地域の支援制度を探している人は、自治体の公式サイトや相談窓口などを活用してみましょう。
外国人を雇用する際は、在留資格や外国人雇用のルールを確認する必要があります。届出や雇用管理のルールはこまかく決まっているため、外国人雇用を検討している人は、厚生労働省の公式サイトで外国人の雇用に関するルールを確認してください。
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