補助金ガイド

ものづくり補助金の賃上げ要件とは?賃上げ特例も含め解説

2024/02/26

2022/6/20

この記事の監修

株式会社SoLabo 代表取締役/税理士有資格者田原広一(たはら こういち)

融資支援実績6,000件超、補助金申請支援実績1,300件超、事業再構築補助金採択支援件数は第4回~第8回まで5回連続で日本一を獲得。 『小規模事業者持続化補助金』、『事業再構築補助金』、『IT導入補助金』は自社での申請・採択も経験。「補助金ガイド」LINE公式アカウントでは約4万人の登録者に情報発信を実施。

ものづくり補助金の情報を集めていると、賃上げという言葉を目にすることがありますよね。「申請には賃上げが必要?」「従業員がいない場合は?」などの疑問を持つ人もいるでしょう。

当記事では、ものづくり補助金の賃上げ要件について具体的な計算方法を含め解説します。賃上げ加点と大幅な賃上げの特例に関しても紹介するので、ものづくり補助金の賃上げの概要を知りたい人は当記事を参考にしてみてください。

ものづくり補助金の賃上げ要件とは基本要件の一部

ものづくり補助金の賃上げ要件とは、基本要件の一部です。ものづくり補助金の基本要件は全部で3つあり、その中の「給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の2要件が賃上げ要件に該当します。

基本要件とは、補助金に申請する人が必ず満たすべき条件のことです。ものづくり補助金の場合、申請する人は手続きの際に基本要件を満たす内容の事業計画を提出します。

【ものづくり補助金の基本要件】
①給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加
                ・・・賃上げ要件(通称)
②事業場内最低賃金を毎年、地域別最低賃金+30円以上
                ・・・賃上げ要件(通称)
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

給与支給総額は、給与、各種手当、賞与を合算した金額を指します。事業者が従業員の給与や賞与を増額すると、給与支給総額を増加できます。

また、事業場内最低賃金は、事業所内で働く全従業員の給与を時給換算したうち最も低い金額です。事業場内最低賃金は各地域の最低賃金より+30円以上が条件なので、東京都の場合は1,143円以上で要件を満たします。

ものづくり補助金では賃上げが基本要件となっています。ものづくり補助金に申請する際は「設備投資によって給与や時給を何パーセント賃上げするのか」を申請することになるので、覚えておきましょう。

なお、賃上げ要件という名称は、ものづくり補助金の公式サイトには記載がありません。公式サイトからダウンロードできる公募要領の中では、賃上げは基本要件の一部として説明されており、「賃上げ要件」は通称となります。詳細は公募要領の見出し「基本要件」の本文で確認してみてください。

給与支給総額を増加させて賃上げする

給与支給総額を増加させて賃上げするには、まず給与支給総額に含まれる経費が何かを確認します。給与支給総額に含まれるものは、税金や社会保険料を控除する前の給料、賃金、賞与、残業手当などです。

一方、退職手当や福利厚生費は、給与支給総額には含まれません。給与支給総額に含まれるものと含まれないものは、ものづくり補助金の「よくある質問」のQ8とQ9に明記されています。

【給与支給総額に含まれるものと含まれないもの】
含まれるもの 含まれないもの
  • 給料、賃金
  • 賞与
  • 残業手当
  • 休日出勤手当
  • 職務手当
  • 地域手当
  • 家族(扶養)手当
  • 住宅手当
  • 退職手当
  • 福利厚生費
  • その他、給与所得とされないもの

ものづくり補助金の公式サイト「公募要領」をもとに、株式会社ソラボが作成

給与支給総額に含まれるものの金額が分かれば、給与支給総額の賃上げ計画が立てられます。

たとえば、申請前1年間の給与等が300万円の従業員の場合、300万円に1.5%を乗じると4.5万円です。基本要件には「年平均成長率1.5%以上」とあり、3年の事業計画なら4.5%以上となる必要があることから、給与支給総額が3年後に313.5万円となる事業計画を立てれば要件を満たせます。

給与支給総額は、従業員の数が多いほど事業者が賃上げで支出する人件費は増加します。一方、補助金額の上限は従業員数が多いほど高額になります。ものづくり補助金の賃上げが難しく感じる人は、自社が賃上げで支出する予定の人件費だけでなく、受け取る予定の補助金額も計算して比較してみましょう。

なお、給与支給総額の要件を満たすタイミングは、17次公募と18次公募の場合、2024年12月10日までに終える補助事業を行ったあとの3年〜5年の事業計画の終了時となります。賃上げが審査されるのは、採択されて数年たった後なので、申請する人は賃上げを忘れずに行うよう留意しましょう。 

従業員なしの場合は役員報酬で計算する

従業員がいない場合は、役員報酬を上げる計算方法で賃上げが可能です。なぜなら、ものづくり補助金の申請ルールには従業員数の上限に関する記載はありますが、下限の記載はないためです。従業員がゼロの個人事業主でも、役員報酬を上げる賃上げを計画すれば、基本要件は満たせます。

【従業員がいない場合といる場合の給与支給総額の種類】(※)は支給している場合のみ
従業員がいない場合 従業員がいる場合
  • 役員報酬
  • 賞与 ※
  • 休日出勤手当 ※
  • 給料、賃金
  • 賞与 ※
  • 残業手当
  • 休日出勤手当
  • 職務手当※
  • 地域手当 ※
  • 家族(扶養)手当 ※
  • 住宅手当 ※

たとえば、給与支給総額の基本要件の場合、役員報酬が年間で税込み500万円だとすると「500万円×1.5%=7.5万円」と計算できます。3年の事業計画なら「7.5万円×3年=22万5千円」となるため、役員報酬を3年で22万5千円増やせば、給与支給総額の最低ラインの要件は満たせます。

従業員がいない個人事業主は、役員報酬を使って賃上げできます。ただし、ものづくり補助金の審査項目では「地域の事業者や雇用」も重視されています。数年経っても従業員が増えない事業計画は、審査で評価が低くなる可能性もあるので留意しておきましょう。

正社員を含めた時給を比較して最低賃金を引き上げる

最低賃金の引き上げをする際は、正社員を含めた常時働く従業員の時給を地域別最低賃金と比較します。常時働く従業員には、単発で働く派遣社員やアルバイトは含みません。事業場内最低賃金が事業所のある地域の最低時給+30円以上なら、既に要件を満たしていることになります。

事業場内最低賃金は「基本給」と「諸手当」の合算の数値です。従業員に支払う毎月の給与のうち基本給と諸手当を合計し、過去申請前の1年分を計算すると、事業場内最低賃金の比較の元となる数値となります。

【東京の事業所の場合】
毎月の給与または役員報酬

計算された時給/計算式

※月間22日勤務で1日8時間勤務で計算した場合

従業員A 基本給20万円+諸手当なし=20万円 1,136円
/20万円÷22日÷8時間=1,136円
従業員B 基本給18万円+諸手当4万円=22万円 1,250円
/22万円÷22日÷8時間=1,250円
従業員C 基本給20万円+諸手当5万円=25万円 1,420円
/25万円÷22日÷8時間=1,250円

※東京の地域別最低賃金は2024年2月現在、1,113円

たとえば、東京のある事業所の従業員Aの場合、基本給が20万円で諸手当はありません。20万円を「月間平均出勤日数」と「1日の平均勤務時間」で割ると、従業員Aの時給は1,136円となります。東京都の最低時給+30円(1,143円)と比較すると、要件を満たさないことがわかりました。

従業員Aのように、地域別最低賃金より時給が下回る従業員がいる場合は、ものづくり補助金の事業計画を実施中に賃上げすることになります。事業場内最低賃金の要件は申請時に満たしている必要はありませんが、採択後に実施する事業計画期間中に賃上げを確認されるので覚えておきましょう。

賃上げ要件が未達だと補助金の返還対象になる

賃上げ要件が未達の場合は、補助金の返還対象になります。ものづくり補助金では賃上げが基本要件として設定されているため、事業者が採択されて補助金を受け取ったとしても、賃上げができない場合は補助金を返還しなくてはなりません。

【補助金の返還の対象となる要件】
  1. 補助金の交付(振込み)後に賃上げ計画を策定していない事が
    発覚した場合
  2. 給与支給総額の増加目標が未達の場合
  3. 事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合

賃上げが達成できたかの評価は、補助金の振込のあとに6年間にわたり行われる「事業化状況報告」で確認されます。ものづくり補助金に採択されても、毎年3月に提出する賃金台帳で賃上げが確認できないと補助金の返還対象となります。採択された人は、事業計画に沿って賃上げを行っていきましょう。

一定以上の賃上げをすると加点となる

一定以上の賃上げをするとものづくり補助金の審査でプラスの評価をしてもらえる加点を取得できます。一定以上の賃上げとは、給与支給総額事業場内が年平均成長率3%〜6%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上ずつ賃上げされることです。

【賃上げ加点の概要】

以下の(ア)または(イ)を満たす事業計画を申請時に事務局へ提出すること

(ア)

  • 給与支給総額が年平均成長率平均3%以上増加
  • 毎年3月、地域別最低賃金より+50円以上の水準 を満たしたうえで、

毎年+50円以上ずつ増加(初回 は応募時を起点とする)

(イ)

  • 給与支給総額が年平均成長率平均6%以上増加
  • 毎年3月、地域別最低賃金より+50円以上の水準 を満たしたうえで、

毎年+50円以上ずつ増加(初回は応募時を起点とする)

賃上げの加点の要件は(ア)(イ)と2種類あります。いずれも地域別最低賃金に関する要件は、地域別最低賃金より+50円以上ですが、給与支給総額の要件は(ア)よりも(イ)の方がより高い賃上げを求められます。

ものづくり補助金の公式サイトでは、「加点を取得すればするほど採択率が高くなる」というデータが公開されています。基本要件を上回る賃上げをする予定がある事業者は、加点の取得も検討してみてください。

なお、ものづくり補助金の加点は賃上げ以外にも複数あります。加点に関心のある人は、「ものづくり補助金の加点の取得方法を解説」を参考にしてみてください。

17次公募からは大幅賃上げの特例がある

17次公募からは大幅賃上げの特例があります。特例とは、基本要件と加点とは異なる別のルールです。特例の要件を満たせる人は、従業員数に合わせて補助金額が大幅に引き上げられます。

補助金額の引き上げは最大2,000万円となり、大幅賃上げの特例の要件を満たすと、ものづくり補助金の補助金額に加算されます。

【大幅賃上げの特例と補助金額の引上げ額】
大幅賃上げの特例

(1)給与支給総額をさらに年平均成長率4.5%以上
(合計で年平均成長率6%以上)増加させる

(2)事業場内最低賃金をさらに毎年、年額+50円以上増額する

(3)応募時に大幅な賃上げに関する計画書を提出する

補助金額の引上げ額

従業員数

  • 5人以下 :

上限から最大250万円

  • 6~20人 :

上限から最大500万円

  • 21~50人 :上限から最大1,000万円
  • 51~99人 :上限から最大1,500万円
  • 100人以上:上限から最大2,000万円

大幅な賃上げの給与支給総額の特例に該当するには、基本要件の1.5%+大幅賃上げの特例の4.5%ので年平均成長率が合計6%の賃上げが必要です。年平均成長率は、3年や5年の事業計画中に賃上げした割合を1年分に換算したものです。

たとえば、3年の事業計画を提出する事業者の場合、1年目から3年目まで毎年6%の賃上げを実行すると、給与支給総額の特例要件を満たします。給与支給総額が1,000万円なら、毎年60万円の増額を3回すると、大幅な賃上げ特例のうち1つ目を満たします。

また、事業場内最低賃金の特例の場合は、事業場内最低賃金が地域別最低賃金から+50円、翌年以降も+50円の賃上げで達成できます。事業場内最低賃金が1,000円、地域別最低賃金が1,100円なら、事業計画の1年目は1,150円、2年目以降は50円ずつ賃上げすれば大幅な賃上げ特例の2つ目を満たします。

大幅な賃上げ特例が適用されると、採択された場合、事業者の補助金額は大幅に増額されます。ただし、大幅な賃上げ特例には対象事業者が設定されています。申請時に各申請枠の補助対象経費を上限まで申請しない場合や、再生事業者、常勤従業員がいない場合は活用できないので留意しましょう。

この記事のまとめ

ものづくり補助金の賃上げ要件とは、基本要件の一部です。ものづくり補助金の基本要件は全部で3つあり、その中の「給与支給総額」と「事業場内最低賃金」の要件が賃上げ要件に該当します。給与支給総額は、給与、各種手当等の合算、事業場内最低賃金は「基本給」と「諸手当」の合算を意味します。

従業員がいない場合は、役員報酬を上げる計算方法で賃上げが可能です。なぜなら、ものづくり補助金の申請ルールには従業員数の上限に関する記載はありますが、下限の記載はないためです。従業員がゼロの個人事業主でも、役員報酬を上げる賃上げを計画すれば、基本要件は満たせます。

給与支給総額事業場内が年平均成長率3%〜6%以上、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+50円以上ずつ賃上げをすると、加点になります。加点とは、ものづくり補助金の審査でプラスの評価をしてもらえることです。賃上げをする予定のある事業者は加点の取得も検討してみましょう。

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