事業再構築補助金の採択後の流れとは?計画変更時の対応も解説
2024/05/01
2022/2/28
事業再構築補助金で採択された人の中には、その後の手続きを知りたい人もいますよね。その際、どんな手続きをすればよいのか迷うこともあるでしょう。
当記事では、採択結果の通知後から補助金を受け取った後の事業計画期間が終了するまでの流れや手続きについて解説していきます。計画の変更による手続きも説明しているため、事業再構築補助金の採択後の流れを知りたい人は参考にしてみてください。
なお、当記事は事業再構築補助金の「第12回公募要領」および「第10回公募以降用 補助事業の手引き」をもとに作成しています。
採択後は流れに沿いながら補助金受領の手続きを進めることになる
事業再構築補助金の採択者は、採択後の流れに沿いながら補助金受領の手続きを進めることになります。採択されただけでは補助対象にならないため、採択者は流れに沿って手続きをしなければ補助金を受け取ることができません。
【採択後から補助金受領までの流れ】
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たとえば、採択後の流れを理解して手続きをしていない場合、補助金をあてにして設備投資をしたにもかかわらず、補助金を受け取れないこともあります。また、もし補助金が支払われたとしても、申請時と比べて補助額が減っている場合もあります。
なお、採択後の流れに沿って手続きを進めている中で、計画を変更しなければならない状況に陥った人は、内容に合わせて変更手続きをしなければなりません。採択された人は、採択後の流れや変更手続きを理解し、補助金受領への手続きを進めていきましょう。
採択結果を確認する
事業再構築補助金に応募した人は、採択発表日に事業再構築補助金のポータルサイトから採択結果を確認できます。通常、採択結果は申請の締め切りから2ヶ月~3ヶ月後に発表され、申請者は採択結果が発表されたことをGビズIDに登録したアドレスで通知されます。
たとえば、令和5年10月6日が締め切りの第11回事業再構築補助金の採択結果は、令和6年2月13日に発表されました。この際、申請者は採択結果が発表されたことをメールで知らされ、ポータルサイトからも採択結果を確認できるようになっています。
採択結果の確認が遅れると補助事業実施期間が短縮される可能性もあるため、申請者はメールやポータルサイトをこまめに確認しましょう。
採択決定後に補助金を辞退したい場合
採択決定後にやむを得ない事情により事業再構築補助金を辞退したい場合には、事務局に申請することで辞退の手続きができます。辞退するには、Jグランツから申請する必要があるため、辞退したい人はJグランツにログインして手続きを進めることになります。
Jグランツで辞退の手続きをする際は、マイページから事業再構築補助金の受付番号や辞退理由を記載していきます。一度辞退すると申請を取り消せないため、辞退申請をする人は、操作方法を間違えないように登録をする必要があります。
また、複数の事業者が連携して申請している代表申請や連携申請の場合には、関係者間での協議の上、採択辞退の書類を提出します。採択辞退の書類は事業再構築補助金の「補助事業の手引き」にある<参考様式1>を利用します。
なお、辞退に必要な手続きの手順が書いてある「Jグランツ入力ガイド」は、事業再構築補助金の公式サイトからダウンロードできます。採択決定後に補助金を辞退したい人はマニュアルをダウンロードし、公募回に合わせたマニュアルを確認しましょう。
交付申請をする
事業再構築補助金に採択されたことを確認した人は、電子申請システムから交付申請をすることになります。事業再構築補助金の交付申請には必要書類があるため、交付申請をする人は必要書類を準備していきます。
書類 | 対象 |
経費明細表 | 全ての事業者 |
見積依頼書及び見積書 |
全ての事業者 ※提出できない場合は別途「業者選定理由書」を提出 |
取得財産に係る誓約書<参考様式21> | 全ての申請者 |
建物費、機械装置・システム構築費、広告宣伝・販売促進費の追加書類 | 追加書類が必要となる経費を申請した事業者 |
事業再構築補助金に係る補助対象経費について(理由書) |
資産性のない経費のみを計上する事業者および経費区分に偏りがある事業者 |
補助対象経費により取得する建物に係る宣誓書<参考様式24> | 建物費を計上し、かつ、応募申請時に「新築の必要性に関する説明書」を提出していない事業者 |
事務局より提出を依頼された宣誓書類等 | 採択発表時に、事務局から個別に宣誓書類等の提出を依頼された事業者 |
リース料軽減計算書/リース取引に係る宣誓書 | リース共同申請として採択された事業者 |
補助事業について、総会の議決を得ていることが確認できる証憑 | 組合特例で補助金交付候補者として採択された事業者 |
参考:第10回公募以降用 補助事業の手引き p.3|事業再構築補助金
たとえば、申請時に決算書や確定申告書を提出している場合、直近のものを提出している人は決算書や確定申告書を再提出する必要はありません。また、採択発表時に別途事務局から提出を依頼された書類がある人は、合わせて該当する書類を準備しましょう。
なお、交付申請の提出書類に不備がある場合は事業開始時期が遅れる可能性があるため、交付申請をする人は間違いがないかを確認しておきましょう。
当サイトを運営している株式会社SoLabo(ソラボ)は補助金の申請サポ―トをおこなう認定支援機関であり、採択後の手続きのサポートもしています。採択後の交付申請や事業報告など手続きをスムーズに進めたい人はアフターサポートからお問い合わせください。
交付申請時に計画の変更をする場合
交付申請時に計画の変更をする場合には、変更内容と理由を記載した書類を用意することになります。変更内容によっては認められない場合もあるため、申請した計画から変更をする人は、変更内容ごとに手続きを確認する必要があります。
たとえば、補助事業実施場所や購入項目などを変更する場合には、交付申請書別紙1に理由と変更内容を記載します。また、代表者や社名、本社所在地などの補助事業情報が変更になる場合には、交付申請書別紙1の他に社名変更届書が必要になることもあります。
交付決定後も変更手続きできますが、手続きに時間がかかり事業計画の進行を圧迫することもあります。交付申請時に計画の変更が必要だと分かっている人は、このタイミングで変更内容に合わせた手続きを検討してみてください。
なお、事業計画や成果目標、事業の趣旨や目標などの事業の根幹に関する内容は変更できない場合があります。事業計画や成果目標の変更をする人は、事務局に問い合わせましょう。
交付決定通知書を受領する
交付申請書の提出後に事務局から交付決定通知書を受領すると、申請者は補助金の補助事業者として認められます。事業再構築補助金の交付規定によると、交付申請書が事務局に届いてから30日程度で交付決定され、交付決定通知書がJグランツのマイページに届きます。
申請者は、交付決定通知で発行される「様式第2 交付決定通知書」の右上に記載された交付決定日から補助事業を開始できます。その際、事前着手申請をしている場合は交付決定日より前の経費も対象ですが、事前着手申請をしていない場合は交付決定日以前の支払いは補助対象経費になりません。
事業再構築補助金に申請した人は、交付決定通知書を受領し、補助事業者になって初めて補助金を受け取る資格を得ます。交付決定通知書に先駆けて建物の契約や機器の購入をしないよう、申請者は採択後の流れに沿って行動しましょう。
なお、事業再構築補助金の交付決定後に補助金を辞退したい場合には、交付決定の通知を受けた日から10日以内にJグランツから事務局に申請しなければなりません。交付決定後に補助金を辞退したい人は期限を守って手続きをしましょう。
補助事業を開始する
交付決定通知を受領した人は、補助事業を開始することになります。補助事業者は、補助事業実施期間内に機材の納品や検収、経費の支払いなど、全ての補助事業を完了させる必要があります。
申請した枠 | 補助事業実施期間 |
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交付決定後12ヶ月以内 (ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで) |
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交付決定後14ヶ月以内 (ただし、採択発表日から16ヶ月後の日まで) |
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交付決定日~28ヶ月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 30 か月後の日まで) |
たとえば、成長分野進出枠へ申請し6月に採択発表され7月に交付決定された場合、補助事業実施期間は7月~翌年6月の12ヶ月間になります。しかし、採択発表日から14か月後の日までという条件があるため、10月に交付決定された場合は補助事業実施期間は10月~翌年8月の11ヶ月間になります。
このように交付申請が遅れると補助事業実施期間が短縮することがあります。
補助事業は補助事業実施期間内に全て終わらせなければならず、申請者は購入予定の機材の納期や、建物の工事の工期を確認してスケジュールを立てていく必要があります。その際、申請者は自身の補助事業実施期間をあらかじめ確認しましょう。
なお、期限内の支払いであっても、事務所等にかかる家賃や電話代など、補助対象にならない経費があります。補助事業を開始する人は、経費に該当しないものを事業再構築補助金の「補助事業の手引き」であらかじめ確認しておきましょう。
投資する設備の納期が間に合わない場合
投資する設備の納期が間に合わない場合には、事務局に事故等報告書を提出することにより、補助事業完了期限日を延長できる可能性があります。理由なく延長することは認められないため、申請するときは延長する根拠を伝えましょう。
たとえば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けた場合や自然災害に巻き込まれた場合など、納期が遅れる原因が事業者自身の責任と言えなければ、3ヶ月程度を目安に補助事業完了期限日の延長が認められます。
投資する設備の納期が間に合わないと判断した人は、すみやかにJグランツから事務局に書類を提出しましょう。なお、「様式第 4事故等報告書」は事業再構築補助金の公式サイトにある参考様式集からダウンロードできます。
補助事業実施期間に計画の変更をする場合
補助事業実施期間に計画を変更する場合には、Jグランツから事務局に申請し、承認を得る必要があります。変更内容によって必要な書類が異なるため、計画を変更するときは、変更内容ごとに必要書類を確認し書類を作成することになります。
変更内容 | 必要書類 |
補助事業者の補助事業者情報等(代表者、社名、本社所在地等)の変更 | ・社名等変更届出書<参考様式3> ・様式第3-1 補助事業計画変更承認申請書(補助事業実施場所が本社所在地と同一である場合) |
購入する機械装置(単価50万円(税抜)以上)等の変更、10%以上の経費配分の変更 | ・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙) ・見積書及び相見積書(条件は、交付申請と同条件) |
建物費にかかる変更、取得する主な資産(単価50万円(税抜)以上)の変更 | ・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙) ・補助対象経費により取得する建物に係る宣誓・同意書<参考様式20-2> |
補助事業の計画の変更 | ・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙) |
事業実施体制の変更 | ・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙) ・連携先事業者の承認 |
補助事業実施場所の変更 | ・様式第3-1別紙(新旧対比表)(計画変更承認申請書別紙) |
補助事業の中止または廃止 | ・様式第3-2補助事業中止(廃止)承認申請書 |
補助事業承継 |
・様式第3-3補助事業承継承認申請書 ・その他、承継者の登記事項証明書や役員名簿等の書類一式 |
たとえば、補助事業を廃止する場合には、様式第3-2補助事業中止(廃止)承認申請書を作成します。その際、変更申請後に交付決定を取り消されるため、事業再構築補助金に再度応募することはできなくなります。
計画変更の承認までに時間がかかれば、補助事業実施期間に事業を完了できないおそれもあります。計画変更の事後承認はできないため、変更の手続きをしたい人は、計画を変更することが判明した時点ですみやかに申請しましょう。
状況報告書が必要な場合
事務局から指示があった場合は、状況報告書の提出が必要です。状況報告書は、事業再構築補助金の公式サイトにある様式集の「様式第5 状況報告書」で作成し、Jグランツから提出することになります。
たとえば、状況報告書を作成する場合には、補助事業の遂行状況や補助対象経費の区分別収支などを記載します。その際、状況報告書を作成するときは、スケジュールの遅延の有無や理由など、詳しく記載する必要があります。
なお、事務局から指示があったとしても次に当てはまる場合は、状況報告書の提出は不要となります。
【状況報告書の提出が不要となる場合】
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状況報告書を提出しないときは、実績報告書で事業の状況を説明します。状況報告書の提出を求められた人は、状況に合わせて状況報告書を作成しましょう。
補助事業完了後30日以内に実績報告書を提出する
補助事業を完了した人は、完了日から30日後または補助事業完了期限日までに実績報告書を提出する必要があります。補助事業の完了とは、交付申請書で提出した事業計画にある設備投資や、購入物品の納品・検収・支払などの必要な手続きが全て完了している状態です。
実績報告書は、事業再構築補助金の公式サイトにある様式集の「様式第6 実績報告書」「様式第6の別紙1及び別紙4」「様式第6の別紙2及び別紙3」を元に作成し、申請者の状況にあわせてその他の必要書類を用意します。
申請者の状況 | 書類名 |
共通 | ・様式第6 実績報告書 ・様式第6の別紙1及び別紙4 ・様式第6の別紙2及び別紙3 ・出納帳のコピー ・通帳のコピー ・経費ごとの証拠書類 |
取得財産等がある場合 | ・様式第7取得財産等管理台帳(取得財産等明細書) |
たとえば、経費ごとの証拠書類を用意する場合には、見積書や発注書などの書類が必要です。経費区分ごとに必要な書類が異なるため、申請する人は、あらかじめ使った経費ごとの必要書類を確認してください。
その際、経費区分ごとの必要書類は、事業再構築補助金の公式サイトにある、「実績報告書等作成マニュアル」から確認できます。
補助事業完了期限日までに「実績報告書」が提出されない場合は、補助金は支払われません。事業再構築補助金の実績報告書を作成する人は、早めに準備して補助事業完了期限日までに必要書類を提出しましょう。
実地検査を行う場合
補助事業終了後に、補助金を活用して建設した建物や機械装置などが事業計画の目的どおりに活用されていることを確認するために、会計検査院や事務局が実地検査に入る場合があります。この際、補助金の返還命令が出された場合は、必ず従わなければなりません。
【実地検査の対象】
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たとえば、検査の際に違反行為や不適切な経費使途などの事象が判明した場合は、補助金の返還を命令されたり、不正を行った補助事業者名が公表されたりする場合があります。
事業者は、違反にならないよう事業計画に沿った事業運営を行いましょう。
確定検査で実績報告書の内容を確認される
確定検査では、実績報告書の内容が間違っていないか書類を検査されます。その際、建物や機械設備、補助事業の成果などの情報を確認するために、事務局が事業実施場所を訪問する場合もあります。
たとえば、確定検査で補助対象となる経費を確認する場合は、補助事業実施期間中に契約(発注)から支払までを完了している経費のうち、使用実績があり補助事業にのみ使用した経費のみが申請されていることを確認します。
実績報告書の内容や確定検査の結果、内容に問題がなければ補助金額は確定され、事務局から「様式第8 補助金確定通知書」がJグランツのマイページから通知されます。実績報告書を提出した人は、Jグランツのマイページを確認しましょう。
精算払請求書を提出する
補助金確定通知書をJグランツで確認した人は、精算払請求書を提出することになります。補助金の請求作業を行わない場合は補助金が申請者に振り込まれないため、申請者は、忘れずに精算払請求書を提出する必要があります。
たとえば、精算払請求書を提出する場合は、事業再構築補助金の公式サイトにある、様式集の「様式第9-2 補助金精算払請求書」で作成します。精算払請求書を作成する際は、補助金精算払請求額や補助金交付決定額、補助金確定額などの情報が必要となります。
概算払請求書が受理されると、補助金の金額が確定します。実績報告書が受理された人は、忘れずに精算払請求書を提出しましょう。
補助金を受領する
補助事業者が精算払請求書を提出すると、事務局から補助金が振込まれます。精算払請求書の承認後、補助金は、2週間から2ヶ月程度で事業者指定口座へ振込まれます。
たとえば、通常枠で申請して6月に採択され、7月に交付決定された場合、補助事業完了期限日は翌年7月までです。その後、実績報告書を提出し承認されてから、精算払請求書を提出し、補助金は、8月~10月頃に入金される予定です。
事業再構築補助金の補助金は、振込までに時間がかかります。事業再構築補助金の補助金を受け取る人は、振込までのスケジュールを把握しておきましょう。
補助金受領後も事業計画期間の終了までは報告が必要
補助金受領後も事業計画期間の終了までは、申請者は事務局に進捗報告をする必要があります。提出された報告書を通して事務局は、補助事業後も事業が適切に運営されていることを確認します。
たとえば、事業計画期間中に報告する内容には、事業の進捗や、得た資産の管理状況などがあります。報告の際、やむをえず設備を処分する場合や、事業を続けられなくなった場合、申請者は必ず報告をしなければなりません。
なお、事業計画期間中の報告は、事業化状況報告システムから行います。事業再構築補助金を得た人は、報告をしなければならない事象やタイミングを確認して、不備なく報告をしましょう。
5年間は事業化状況と知的財産権報告をする
補助事業完了日が含まれる年度の終了日を初回として、初年度以降5年間(合計6回)は、補助事業の成果や事業化状況、知的財産権等の状況報告を「様式第13 事業化状況・知的財産権報告書」と「事業化状況等の実態把握調査票」で報告します。
たとえば、事業化状況や知的財産権取得状況を報告する場合には、各年度の確定した損益計算書、貸借対照表、労働者名簿、賃金台帳(大規模賃金引上枠のみ)、製造原価報告書、販売費及び一般管理費明細表などの提出が必要です。
なお、報告に必要なフォーマットや報告方法の詳細は、事業再構築補助金の公式サイトにある「事業化状況報告システム操作マニュアル」から確認できます。事業の状況を報告する人は、一度目を通しておきましょう。
事業を継続できない場合
事業を継続できなくなった場合には、事務局にすみやかに報告する必要があります。その際、事業を継続できなくなった人は、事業再構築補助金の公式サイトにある様式集の「様式 第14-1 補助事業完了後の事業計画の中止(廃止)届出書」を作成して提出します。
たとえば、事業を廃止する場合は、廃止の届出の受付完了後に、処分制限期間内の取得財産について「財産処分承認申請」を申請する必要があります。また、中止の届出を申請した場合でも事業化状況報告の提出は必要です。
事業を継続できなくなった場合は、状況にあわせて申請しましょう。
取得財産は管理する
補助事業者は、事業再構築補助金の補助対象経費で得た資産や財産は、補助事業の完了後も管理し、補助金の目的に従って運用しなければなりません。それにより、補助事業者は取得財産を補助事業完了日の年度終了後、5 年間は管理することになります。
たとえば、2022年度に補助事業が完了した場合には、2027年度まで管理する必要があります。この期間内にやむをえず処分するときは、別途報告が必要です。
50万円以上の機械設備などの財産を事業再構築補助金で得た人は、補助事業の完了後も管理しつつ事業再構築のために活用しましょう。
取得財産を処分する場合
補助事業によって取得した50万円以上の資産や財産を処分制限期間内に処分する場合には、事前に「様式第12-1 財産処分承認申請書」を事務局に提出し、「様式第12-2財産処分承認通知書」による事務局の承認を受けなければなりません。
たとえば、「処分」には、補助金の交付の目的に反する使用や、設備の譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄などが当てはまります。資産を得た人は、取得財産を捨てる場合だけでなく、誰かに貸したり譲ったりする場合も処分になることを覚えておく必要があります。
事前の承認を得ずに処分した場合は交付決定が取り消される場合もあるため、取得財産を処分する人は、事前に申請しましょう。
この記事のまとめ
事業再構築補助金で採択された人は、採択後の手続きの流れを把握し申請すると、対象経費に対する補助金を受け取ることができます。
一方で、採択後の流れを理解して手続きをしていない場合、補助金をあてにして設備投資をしたにもかかわらず、補助金を受け取れない場合もあります。
また、計画の変更をする際は、変更内容によって申請手続きをする必要があります。正確に手続きができていないと交付決定が取り消されることもあるため、変更する人は、変更前に事務局に確認しましょう。