小規模事業者持続化補助金の対象となるための条件を解説
2024/08/08
2024/7/30
小規模事業者持続化補助金の申請を検討している人の中には、自社は補助金制度を利用できるのか分からないという人がいるのではないでしょうか。小規模事業者持続化補助金は小規模事業者や個人事業主向けの補助金制度であり、販路開拓につながる事業に利用できます。
当記事では、小規模事業者持続化補助金の対象となるための条件を解説していきます。特別枠へ申請する場合やインボイス特例を利用する場合の追加条件も解説するため、小規模事業者持続化補助金について調べている人は参考にしてみてください。
なお、当記事は小規模事業者持続化補助金の第16回公募要領をもとに作成しています。
対象者の条件
小規模事業者持続化補助金の補助対象者となるには、補助対象者の条件をすべて満たさなければなりません。日本国内に所在する小規模事業者や個人事業主等でなければ申請できないため、事業の実態が日本国内にない場合や商工会・商工会議所との連絡を取れる人がいなければ申請できません。
【補助対象者の条件】
- 小規模事業者や個人事業主等であること
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接的に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
補助対象者の条件のひとつとして、常時使用する従業員数が、宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業では5人以下、その他の業種では20人以下の小規模事業者などであることが挙げられます。個人事業主も、商工会法の第2条に記載されている「商工業者」に該当する事業者であれば申請が可能です。
また、補助対象者の条件のひとつとして、商工会議所が管轄している地域内で事業を営んでいることが挙げられます。事業を営む地域が商工会議所や商工会の管轄している地域内であれば、商工会議所等の非会員でも小規模事業者持続化補助金への応募が可能です。
なお、事業を営む地域によっては商工会議所と商工会が混在している場合があります。その際はどちらに申請すればいいのか事業を営む地域にある商工会または商工会議所に問い合わせてみましょう。
下記無料診断では、従業員数や事業内容から小規模事業者持続化補助金の対象となるかがわかります。補助金の対象となるか、いくら受け取れそうかなどを知りたい人は診断してみてください。
無料診断対象外となる申請者の条件
小規模事業者持続化補助金では、公募要項に記載されている補助対象にならない者に該当する場合、他の条件を満たしていても対象から外れてしまいます。小規模事業者持続化補助金の申請を検討している人は、対象者の条件とともに対象外となる申請者の条件も確認しておきましょう。
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過去に卒業枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、小規模事業者持続化補助金へ再度申請することはできません。卒業枠は事業規模の拡大を目的とする枠であり、補助事業後には小規模事業者の定義から外れることになるため、従業員数が減り小規模事業者に戻った場合でも再申請は不可となります。
また、申請時点で開業していない創業予定者も小規模事業者持続化補助金に申請することはできません。開業届上の開業日が申請日よりも後の場合や、申請日時点で事業を開始していない場合は小規模事業者持続化補助金の補助対象外となります。
なお、採択後に小規模事業者持続化補助金の対象外となる申請者の条件に該当すると判明した場合は、採択・交付決定の取消し等が行われる可能性があります。小規模事業者持続化補助金に申請する際は、自社が対象外になる事業者の条件に該当していないか公募要項をかならず確認しておきましょう。
対象事業の条件
小規模事業者持続化補助金の対象事業となるには補助対象事業の条件を満たす必要があります。小規模事業者持続化補助金は事業者自ら自社の経営を見つめ直し、事業計画を立てた上で販路開拓等に取り組む場合に利用できる補助金制度です。
【補助対象事業の条件】
- 販路開拓のための取組または販路開拓の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
1つめの条件は、事業者自らが作成した「経営計画」に基づく事業を行うことです。経営計画は販路開拓や生産性向上につながる取り組みとし、事業者自らが検討していない場合や補助金制度の趣旨に沿っていないと判断された場合は不採択となります。
2つめの条件は、商工会議所や商工会の支援を受けながら取り組む補助事業であることです。事業支援計画書の発行は、商工会議所・商工会のみができる業務であり、商工会議所・商工会による補助事業に関するアドバイス等の支援を受けて補助事業を実施する必要があります。
3つめの条件は、補助事業の実施期間内に終了できる補助事業であることです。定められた補助事業実施期限までに事業を完了できなかった場合や、経費の支払いが完了していない場合は補助金を受給することができません。
なお、機械を購入して一度も使用していない場合などは取組の完了と認められず、申請した経費の全額が補助対象外となり補助金を受け取れなくなります。事業計画を立てる際は、補助事業の実施に必要な経費の確認を行いましょう。
対象外となる事業の条件
小規模事業者持続化補助金には補助対象外となる事業の条件があります。小規模事業者持続化補助金の対象外の事業に該当した場合、申請できなくなるため自社が補助対象外の事業の条件に該当していないかどうか確認しておく必要があります。
補助対象外の事業 |
例 |
国などが支援する他の制度と同じまたは類似内容の事業 |
(介護報酬が適用されるサービス)
(保険診療報酬が適用されるサービス) |
事業の終了後、1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 |
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公の秩序を害する等の公的な支援を行うことが適切でないと判断される事業内容 |
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対象外となる1つめの条件は、小規模事業者持続化補助金以外の国などが支援する他の制度と重複して申請することです。小規模事業者持続化補助金は、補助金や診療報酬など国が財源となる他の支援制度と併用することは認められていません。
対象外となる2つめの条件は、補助事業の終了後から1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業であることです。早期に市場取引の達成が見込まれない場合や、補助事業の取組が直接販売の見込みにつながらない事業は補助対象外の事業となります。
対象外となる3つめの条件は、公的な支援を行うことが適切でないと認められる事業内容であることです。ギャンブル性をそそるおそれがあるパチンコ店やゲームセンター店、麻雀店等は支援を行うことが適切でないと判断されるため補助対象外の事業に該当します。
なお、小規模事業者持続化補助金の対象事業の条件や補助対象外の事業の条件の詳細は公募要項に記載されています。自社が補助対象外の事業の条件にあてはまっているかどうかを確認したい人は、小規模事業者持続化補助金の公式サイトにある公募要領を確認してみてください。
対象経費の条件
小規模事業者持続化補助金の対象経費は10種類の補助対象経費項目に分けられます。対象経費となるには、10種類の補助対象経費項目に該当する経費であり、補助対象経費の条件3つをかならず満たす必要があります。
条件 |
概要 |
10種類の補助対象経費項目に該当する経費 |
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補助事業の実施に必要なものと明確に特定できる経費 |
販路開拓や販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)につながる補助事業に必要な経費であること |
交付決定日以降から補助事業の実施期間内に支払が完了した経費 |
「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から補助事業の実施期間内までに支払いや発注などを終わらせること |
証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 |
補助事業の実施報告時に見積書や申込書、納品書、成果物等の証拠資料の提出が必要 |
1つめの条件は、補助事業の実施に必要なものと明確に特定できる経費であることです。販売している商品の仕入などの通常事業にかかる経費や補助事業以外でもさまざまな用途に利用できるものは補助対象外となります。
2つめの条件は、証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であることです。補助事業の実施報告時には、実績報告書とともに証拠資料(契約書・請求書・支払いの証明書等)を提出する必要があり、経費内容の確認をして支給される補助金の額が決定されるため書類を準備しておきましょう。
3つめの条件は、交付決定日以降から補助事業の実施期間内に支払が完了した経費であることです。交付決定日前に行われた補助対象経費の前払い含む購入や発注・契約は補助対象外であり、補助事業の実施期間内に振込をかならず完了させなければなりません。
ただし、展示会等の出展の申込みは、請求書の発行と支払日が交付決定日以降であれば交付決定前に出展を申し込んだ場合でも補助対象となります。補助事業の実施報告時に提出する展示会の開催者からもらう請求書の日付が、かならず交付決定日以降であるか確認しましょう。
なお、補助事業の実施期間中に発注や支払いなどがあっても、実際行った取り組みが補助事業の実施期間外であれば経費は補助対象外となります。補助事業の実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組を実施したという実績報告が必要です。
対象外となる経費の条件
小規模事業者持続化補助金の対象外となる経費の条件に該当した場合、補助対象経費項目に含まれていても補助対象外となる可能性があります。申請した経費の大半が補助対象外となった場合、補助事業のスムーズな実施が難しいと判断され不採択や採択取消になる可能性があります。
補助対象外経費の条件 |
例 |
①国が支援するほかの制度と重複する経費 |
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②通常の事業活動に係る経費 |
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③販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費 |
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④他社のために実施する経費 |
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⑤自動車等車両 |
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⑥その他補助対象経費として認められない経費 |
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補助対象外となる条件のひとつとして、通常の事業活動に係る経費が挙げられます。取替えの機械装置等の購入や単なる会社の営業活動に活用するウェブサイト等に小規模事業者持続化補助金を利用することはできません。
また、補助対象外となる条件のひとつとして、自動車等車両の経費が挙げられます。ブルドーザーやパワーショベル等の作業目的で使う車両の購入や移動販売等を目的として既存自動車を改装する場合は補助対象経費として認められる可能性があります。
そして、補助対象外となる条件のひとつとして、その他補助対象経費として認められない経費が挙げられます。自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるものや不動産購入、小切手・手形・相殺による決済・支払いを行った経費は補助対象外です。
なお、小規模事業者持続化補助金14回公募に設けられていたアルバイト代などの人件費を申請できる雑役務費は15回目から補助対象外となっています。補助対象外となる経費の詳細は、小規模事業者持続化補助金の公式サイトにある公募要領から確認できます。
特別枠やインボイス特例を利用する場合は追加条件がある
小規模事業者持続化補助金には、通常枠のほかに特別枠やインボイス特例があります。特別枠に申請する場合やインボイス特例を利用する場合には、小規模事業者持続化補助金を申請するための共通の条件に加えて追加条件を満たさなければなりません。
枠/特例 |
追加条件 |
通常枠 |
なし |
賃金引上げ枠 |
事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上にすること |
卒業枠 |
従業員の数が業種別に定められている従業員数を超えていること |
後継者支援枠 |
「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者であること |
創業枠 |
特定創業支援等事業による支援を受けた創業3年以内の事業者であること |
インボイス特例 |
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小規模事業者持続化補助金には、「通常枠」「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」の5つの申請枠があります。通常枠は共通の条件を満たすことで申請できますが、通常枠以外の特別枠へ申請する場合は共通の条件に加えて各枠に設けられている個別の条件を満たす必要があります。
また、小規模事業者持続化補助金には免税事業者から適格請求書(インボイス)発行事業者に転換する小規模事業者が対象のインボイス特例があります。インボイス特例を利用する場合は、条件を満たすことによりすべての枠において補助上限額が一律50万円上乗せされます。
なお、補助事業の実施期間中に申請した枠を変更することはできません。小規模事業者持続化補助金へ申請する場合は、条件を満たすことのできる申請枠を選びましょう。
賃金引上げ枠に申請する場合の追加条件
小規模事業者持続化補助金の特別枠である賃金引上げ枠に申請する場合は、事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上にすることが追加条件です。「事業場内最低賃金」とは、パート・アルバイト等の非正規雇用者を含めた事業場内で最も低い賃金のことです。
条件 |
例 |
補助事業の終了までに最低賃金を地域の最低賃金より+50円以上にすること |
【地域の最低賃金:1,000円、支給している最低賃金:1,010円の場合】 最低賃金1,050円以上にすること |
すでに地域の最低賃金より+50円以上の場合、支給している賃金より+50円以上にすること |
【地域の最低賃金:1,000円、支給している最低賃金:1,050円の場合】 最低賃金1,100円以上にすること |
賃金引上げ枠を申請するには、申請時点および補助事業終了時点において支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。補助事業の終了までに、事業場内最低賃金を事業場がある地域の申請時の最低賃金より+50円以上引き上げなければなりません。
また、すでに地域の最低賃金より事業場内の最低賃金が+50円以上の場合は、補助金申請の1か月前の時点で支給していた賃金+50円以上にすることが条件です。賃金引上げ枠の追加条件を満たしていない場合、交付決定を受けていても補助金の交付は行われないことに留意しましょう。
なお、賃金引上げ枠を申請した事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額が0以下である業績が赤字状態の事業者は、補助率が2/3から3/4へ引き上げられます。一度も申告・決算期を迎えていない創業したばかりの事業者は、赤字状態の確認ができないため赤字事業者の対象外となります。
卒業枠に申請する場合の追加条件
小規模事業者持続化補助金の卒業枠に申請する場合の追加条件は、補助事業の終了時点において従業員の数が業種別に定められている従業員数を超えていることです。条件を満たしていない場合は、交付が決定した後であっても補助金は受け取れません。
常時使用する従業員数が、補助事業の終了時点において商業・サービス業が6人以上、宿泊業・娯楽業と製造業その他は21人以上であれば条件を満たしています。申請時と実施報告時には従業員数が超えているか確認するために、常時使用する従業員分のみの労働基準法に基づいた最新の労働者名簿が必要です。
卒業枠で採択されて補助事業を実施した事業者は、小規模事業者として定義されている従業員数を超えることから小規模事業者の定義から外れます。そのため、卒業枠で採択された場合は今後の小規模事業者持続化補助金に申請することができなくなります。
なお、卒業枠では補助事業の実施期間中に、業種別に定められている従業員数を超えるように事業計画の策定をしなければなりません。従業員を雇用して事業規模の拡大を検討している申請者は、自社の事業計画で小規模事業者として定義されている常時使用する従業員数を超えられるか確認してみましょう。
後継者支援枠に申請する場合の追加条件
小規模事業者持続化補助金の後継者支援枠に申請する際の追加条件は、申請時において、「アトツギ甲子園」のファイナリストまたは準ファイナリストになった事業者です。後継者支援枠では、共通の条件と後継者支援枠の追加条件を満たすことで最大200万円まで補助されます。
「アトツギ甲子園」とは、中小企業の後継者限定の既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競い合うピッチイベントのことです。地方予選大会出場者のうち、ファイナリスト以外の特に優秀と認められ経済産業省HPで公表された事業者が準ファイナリストです。
ただし、過去に小規模事業者持続化補助金の後継者支援枠で採択され、補助事業を実施した事業者は後継者支援枠には申請できません。再度後継者支援枠へ申請する場合は、別の年度のアトツギ甲子園においてファイナリストまたは準ファイナリストとなる必要があります。
なお、ファイナリストまたは準ファイナリスト以外の地方予選大会出場者は、他の補助金の優遇措置が受けられるなどの特典があります。イベントや特典を詳しく知りたい人は、「アトツギ甲子園」の公式サイトを確認してみてください。
創業枠に申請する場合の追加条件
小規模事業者持続化補助金の創業枠に申請する場合は、特定創業支援等事業による支援を受けた創業3年以内の事業者であることが追加条件です。「特定創業支援等事業」とは、認定市区町村と認定連携創業支援等事業者が実施する産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた継続的なサポート事業のことです。
認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合は、創業枠に申請することが可能です。創業枠に申請する際は、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の写しが必要となります。
創業枠に申請する事業者が法人の場合は、法人の代表者が特定創業支援等事業による支援を受けていることが条件です。支援を受けるのは代表者本人である必要があり、代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外となります。
創業枠に申請する事業者が個人事業主の場合は、個人事業主本人が特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが条件となります。個人事業主である本人以外の親族や後継予定者等が直接支援を受けた場合は創業枠に申請できません。
なお、特定創業支援等事業による支援を受けた事業者がすでに「創業枠」で採択されて事業を実施していた場合、再度創業枠へ申請することはできません。代表が複数いる法人が過去に創業枠で採択され事業を実施していた場合、代表者を変えても同じ法人で再び創業枠を申請することはできない点に留意しましょう。
インボイス特例を利用する場合の追加条件
インボイス特例を利用する場合は、インボイス特例を適用するための条件をすべて満たす必要があります。インボイス特例は申請した枠とあわせて利用できる特例のため、利用する場合は自社の目的に合った枠をひとつ選び、インボイス特例とともに申請しましょう。
インボイス特例を適用するには、免税事業者から適格請求書(インボイス)発行事業者に転換することが条件です。定められた課税期間内に一度でも免税事業者であった事業者または免税事業者であることが見込まれる事業者がインボイス特例が適用される免税事業者の対象です。
また、インボイス特例を適用するには、申請枠の条件とインボイス特例の適用条件をすべて満たすことが必要です。インボイス特例に申請する場合、申請枠の条件とインボイス特例の適用条件を1つでも満たしていなければ、インボイス特例の対象外になるだけではなく補助金の支給もされません。
そして、過去に設けられていた小規模事業者持続化補助金<一般型>のインボイス枠で採択を受けていないことも追加条件のひとつです。インボイス枠にて採択を受け補助事業を実施したまたはしている事業者はインボイス特例に申請することはできません。
なお、インボイス特例を利用する場合、登録番号が記載されている「登録通知書の写し」または登録申請データの「受信通知画面の写し」が必要です。国税庁の公式サイトにあるインボイス発行事業者の申請手続きに手続き方法や登録通知書が届くまでの期間の目安も記載されているため確認してみましょう。
この記事のまとめ
小規模事業者持続化補助金を利用するには、対象者や対象事業、経費の条件をすべて満たさなければなりません。小規模事業者持続化補助金に申請するための条件をすべて満たしていても、補助対象外となる条件に該当した場合は申請できません。
小規模事業者持続化補助金は小規模事業者や個人事業主向けの販路開拓のための取組を支援する補助金制度です。対象経費項目にある経費を活用し、補助金制度の趣旨に沿った事業計画を策定しましょう。
また、特別枠に申請する場合やインボイス特例を利用する場合には追加条件もあります。満たすべき条件は増えますが通常枠よりも多くの補助金を受け取れる可能性があるため、追加条件を満たせる可能性がある人は特別枠やインボイス特例の利用を検討してみましょう。